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産休・育休制度って実際どうなの?制度の概要から取得方法まで徹底解説!!

産休・育休制度って実際どうなの?制度の概要から取得方法まで徹底解説!!

📘 この記事で分かる事!

💡 産後パパ育休制度は、男性が子どもの出生直後に4週間まで取得できる新たな育児休業制度

💡 育児休業は、1歳未満の子どもを養育する従業員が取得できる、法律で定められた制度

💡 男性も育児休業を取得しやすく、取得状況の公表が義務化されるなど、近年は制度の整備が進んでいます。

それでは、まず育児休業制度の概要について説明いたします。

育児休業制度の概要

産後パパ育休制度は、男性の育児参加を促進するための重要な制度ですね。

令和4年10月1日施行】産後パパ育休(出生時育児休業)について、社労士が解説

公開日:2023/07/18

令和4年10月1日施行】産後パパ育休(出生時育児休業)について、社労士が解説

✅ 産後パパ育休制度は、男性が子どもの出生直後に4週間まで取得できる新たな育児休業制度です。従来のパパ休暇に代わり、令和4年10月より施行されました。

✅ 旧パパ休暇との違いは、産後パパ育休は従来の育児休業とは別に、子が1歳に達するまでの育児休業とは別に取得できる点です。

✅ 産後パパ育休は、分割して2回まで取得可能ですが、子が1歳までの育児休業とは異なり、初めにまとめて申出する必要があります。

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産後パパ育休は、男性が子どもの世話に積極的に関わる機会を提供し、育児への意識を高める効果が期待されます。

育児休業は、1歳未満の子どもを養育する従業員が取得できる、法律で定められた制度です。

2022年の育児・介護休業法改正により、出生時育児休業(産後パパ育休制度)が創設されました。

育児休業を取得できるのは、原則1歳未満の子どもを養育する労働者で、パートタイマーも対象です。

育児休業の期間は、子どもが1歳になるまでで、会社が独自に定める育児休暇とは異なります。

男性も育児休業を取得しやすく、取得状況の公表が義務化されるなど、近年は制度の整備が進んでいます。

育児休業中の給与は、育児休業給付金が支給され、社会保険料の免除も受けられます。

会社は、育児休業制度の周知、サポート、不利益取扱い防止など、従業員の取得を促進する対策を講じる必要があります。

そっか、最近の制度は進化しとるんやね。俺もいつか子供ができたら、しっかり育休とって、イクメン目指すわ!

産休(産前産後休業)

産前産後休業は、出産前の準備と産後の回復に十分な時間を確保するための制度ですね。

産前産後休業や育児休業制度を知りたい
産前産後休業や育児休業制度を知りたい

✅ この記事は、産前産後休業(産休)と育児休業(育休)制度について解説しています。

✅ 産休は出産予定日を含む6週間以内、産後は8週間以内取得できます。育休は満1歳まで取得でき、父母がともに取得する場合は1歳2カ月まで延長されます。

✅ 産休中は出産手当金、育休中は育児休業給付金が支給されます。また、産休と育休中は健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。

さらに読む ⇒公益財団法人 生命保険文化センター出典/画像元: https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/800.html

産休は、女性の身体的・精神的な負担を軽減し、安心して出産に臨めるようにするための制度です。

産休(産前産後休業)は、出産前の準備期間と産後の体の回復期間に取得する休業で、女性労働者であれば誰でも取得できます。

期間は、産前6週間から、産後8週間(医師の許可があれば6週間)です。

あら、産休って言うのね。昔は、産褥休暇って呼んでたわよ。懐かしいわね。

育児休業の取得条件と期間

育児休業の取得条件や期間については、しっかりと理解しておくことが重要ですね。

弁護士監修】男性の育児休業は法改正でどう変わる?育休の期間や企業の義務、必要な対応を解説

公開日:2023/11/30

弁護士監修】男性の育児休業は法改正でどう変わる?育休の期間や企業の義務、必要な対応を解説

✅ 2022年4月から順次施行される改正育児・介護休業法は、男性の育児休業取得促進を目的とし、育児休業の取得期間や企業側の対応内容に大きな変更点があります。

✅ 改正の背景には、出産後に退職する女性の割合が高い現状と、男性の家事・育児参加の不足が女性の継続就業を阻害している可能性が挙げられます。

✅ 改正により、男性の育児休業取得率や取得期間が向上することが期待され、女性の継続就業率を高めることにつながる可能性があります。

さらに読む ⇒d゛s JOURNAL(dsj)- 理想の人事へ、ショートカット出典/画像元: https://www.dodadsj.com/content/220207_male-parenting/

改正育児・介護休業法は、男性の育児休業取得を促進するための重要な一歩ですね。

育児休業は、育児のために取得する休業で、男性も取得できます。

取得条件は、同じ会社で1年以上継続して働いていること、子供が1歳になるまでに雇用契約が満了していないこと、子供が2歳になる前々日までの期間に契約満了や更新がされないことが明らかでないことです。

期間は、女性は産後休業後から子供が1歳の誕生日を迎えるまで、男性は配偶者の出産日から子供が1歳の誕生日を迎えるまでです。

最長2歳まで延長できるケースもあります。

育休って、1歳まで休めるん!?まじ!?

産休・育休の申請と給付金

産休・育休の申請や給付金については、事前にしっかりと確認しておくことが大切ですね。

専門家監修】出産手当金・育児休業給付金の違いなどを紹介
専門家監修】出産手当金・育児休業給付金の違いなどを紹介

✅ 出産手当金と育児休業給付金の制度の違いを説明します。出産手当金は健康保険制度に基づき、出産のために会社を休んだ女性が対象です。一方、育児休業給付金は雇用保険制度に基づき、育児休業を取得した男女が対象です。

✅ 1人目の育休中に2人目を妊娠した場合、出産手当金は子どもの数に関わらず受給できます。育児休業給付金も2人目の場合は受給できる可能性が高いですが、3人目以降は受給できない可能性があります。

✅ 3人目の育児休業給付金を受給するには、育休開始日前2年間で賃金支払いのある日が11日以上ある月が12カ月以上必要ですが、連続して育休を取得するなど、やむを得ない理由があれば、最長4年間まで緩和されます。出産・育児に関する公的サポートは充実しているので、わからないことや不安なことは、勤務先の担当者に相談しましょう。

さらに読む ⇒ママ・パパの365日に役立つ情報を動画でお届け | トモニテ出典/画像元: https://tomonite.com/articles/3979

出産手当金と育児休業給付金は、育児中の経済的な負担を軽減するための重要な制度ですね。

産休・育休を取得する際には、会社に申請する必要があります。

取得の手続きや必要な書類は会社によって異なるため、事前に確認が必要です。

育休中に受け取れる給付金は、育児休業給付金と、出産手当金があります。

育児休業給付金は、育休を取得している期間に受け取ることができ、出産手当金は産休中に受け取ることができます。

給付金額は、過去の収入によって異なります。

給付金って、どれくらいもらえるんやろ?

復職後の制度と取得の推奨

復職後の制度は、育児と仕事の両立を支援するための重要な要素ですね。

時短勤務(短時間勤務)とは?制度の内容や期間などをわかりやすく解説
時短勤務(短時間勤務)とは?制度の内容や期間などをわかりやすく解説

✅ 時短勤務とは、1日の勤務時間を通常よりも短縮した働き方であり、育児や介護など、フルタイムで働くことが困難な状況にある人をサポートするために、法律によって事業主に義務付けられています。

✅ 対象者は、3歳未満の子を養育する労働者で、フルタイム勤務をしている正規雇用の従業員、1年以上勤務している有期雇用契約者、実質6時間以上・週3日以上働いている時間給契約のパートタイマーなどです。

✅ 3歳~小学校就学前の育児については、短時間勤務制度は事業主の努力義務であり、法的な強制力はないため、会社によっては制度の継続が難しい場合があります。ただし、残業や深夜業に関する法的な制限はあり、1ヵ月あたり24時間、1年を通して150時間を超える時間外労働は認められていません。

さらに読む ⇒クレジットカードの三井住友カード出典/画像元: https://www.smbc-card.com/like_u/work/short_time_work.jsp

時短勤務制度は、育児中の従業員にとって、非常に有効な制度ですね。

復職後も、育児休業取得者向けの制度が利用できる場合があります。

例えば、育児休業取得者に限って、短時間勤務やフレックスタイム制を導入している企業もあります。

全体的に、産休・育休は、法律によって認められており、取得しやすい制度になっています。

取得を検討している方は、この情報を参考に、安心して取得の準備を進めてください。

あら、時短勤務って言うのね。昔は、短時間勤務って呼んでたわよ。懐かしいわね。

産休・育休制度は、労働者の権利であり、安心して取得できる制度です。

🚩 結論!

💡 産休・育休は、法律で定められた権利であり、取得を躊躇する必要はありません。

💡 男性も積極的に取得することで、女性の社会進出を促進し、より働きやすい社会を実現することができます。

💡 取得に関する疑問や不安は、会社や専門機関に相談しましょう。