NHK受信料制度:テレビを持ってなくても払うの?最高裁の判決とは!?
💡 テレビを持っていなくても受信料を払う義務がある可能性がある
💡 ネット配信を見る場合も受信料の支払い義務が発生する可能性がある
💡 NHK受信料制度の改正により、今後の支払い義務が大きく変わる
それでは、今回の判決の内容について詳しく見ていきましょう。
最高裁の判決:受信契約の義務化と合憲性
それでは、まず今回の判決の内容について詳しく見ていきましょう。
公開日:2018/01/03
✅ 6月6日に最高裁で、NHK受信料制度の合憲性を争った訴訟の上告審判決が言い渡されます。
✅ この判決では、受信契約の成立時期や支払い義務の発生時期など、受信料支払いに影響する複数の争点について統一的な司法判断が示されると見込まれています。
✅ 特に、受信契約を拒否する人に対していつ受信契約が成立するかについては、裁判所によって判断が割れており、今回の判決が徴収現場に大きな影響を与える可能性があります。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20171205/k00/00m/040/064000c今回の判決は、受信料制度をめぐる様々な問題点について、明確な答えを示すものとして注目されています。
2018年1月5日、最高裁はNHK受信契約に関する放送法64条1項本文が合憲であると判断しました。判決では、放送法の目的が国民の知る権利の実質的な充足と健全な民主主義の発達にあるとし、受信料による財源確保は必要かつ合理的であると結論づけました。受信設備の設置者は、実際に視聴するか否かに関わらず、受信料を負担する義務を負うとされました。この判決は、受信料徴収の根拠となる放送法の規定の有効性を明確にしました。
えー、まじ!?テレビ持ってなくても払わなあかんの?
まあ、そうなるよな。法律やし。
あんた、テレビ持ってないんか?テレビは、世界の窓よ!
受信契約の強制力:判決による契約成立と過去への遡及
では、次は受信契約の強制力について詳しく見ていきましょう。
✅ 最高裁は、NHKの受信料制度が憲法に違反しないとの判決を下しました。
✅ 判決では、テレビを設置した時点で受信契約を結び、受信料を支払う法的義務があるとの判断が示されました。
✅ この判決によって、テレビを持っている人全員が受信料の支払いを義務付けられることになります。
さらに読む ⇒沖縄タイムス+プラス | 沖縄の最新ニュースサイト | 沖縄タイムス社 | 沖縄タイムス+プラス出典/画像元: https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/180790過去の受信料請求についても、今回の判決が影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
最高裁は、受信契約はNHKからの申込みに対して受信設備設置者が拒否した場合、NHKが承諾の意思表示を命ずる判決を求めることで成立すると判断しました。この判決の確定により、受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生し、受信契約成立時から消滅時効が進行します。つまり、受信契約を拒否している人に対しても、判決によって強制的に契約が成立し、過去に遡って受信料の支払いが求められる可能性が出てきました。
まじ!?なんか、怖いわ。
まあ、テレビ持ってたら仕方ないやろ。
昔のことは昔のことでしょ!
受信料請求への対応:契約の有無による違い
では、次に受信料請求への対応について解説していきましょう。
✅ この記事は、NHK受信料の滞納がもたらす法的リスクについて解説したものです。
✅ 具体的には、滞納を続けると裁判所に督促状が届き、最悪の場合、財産を差し押さえられる可能性があること、また、契約をしていない場合、数十年単位の受信料を支払わなければならない可能性があることを説明しています。
✅ さらに、NHKと契約していない状態が最も危険な状態であること、そして、NHK受信料の支払いは法的にどうなってしまうのかについて知っておくことの重要性を訴えています。
さらに読む ⇒キャッシングのまとめ|キャッシング専門の情報ポータルサイト出典/画像元: https://camatome.com/2013/01/nhk-jushinryou-tainou.phpNHKとの契約状況によって、対応が大きく異なるため、注意が必要です。
NHKから未納受信料の請求がきた場合の対応は、受信契約を締結しているか否かで大きく異なります。契約を締結している場合は、受信契約に基づき受信料支払い義務が発生し、設置した月から発生します。5年の消滅時効を援用すれば、5年を超える分の支払いを免れることができます。一方、契約を締結していない場合は、NHKの申込みに対し、承諾しなければ契約は成立しません。承諾しない場合、NHKが裁判で受信契約を成立させることができ、設置した月からの受信料支払い義務が発生します。
えー、めんどくさいわ。
まあ、ちゃんと払っとけばいいんじゃないかな。
受信料なんて払わなくていいのよ!
ネット配信と受信契約:テレビの有無による視聴制限
それでは、ネット配信と受信契約の関係について詳しく見ていきましょう。
✅ NHKの放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならないという放送法に基づき、テレビだけでなく、スマートフォンやパソコン、カーナビなどでも受信契約の義務が発生する可能性がある。
✅ 改正放送法は2025年度後半に実施される予定だが、ネット配信を視聴する人への受信料徴収が個人単位になることや、アプリダウンロードによる視聴者の数などが不明確な点など、課題が山積している。
✅ NHKは、改正放送法の実施に向け、受信料の公平性やネット配信の視聴状況など、課題に対する具体的な検討を進める必要がある。
さらに読む ⇒LIMO | くらしとお金の経済メディア出典/画像元: https://limo.media/articles/-/60358?page=3今後、ネット配信の利用が増加する中で、受信料制度のあり方が大きく変わる可能性があります。
NHKは、テレビ番組のインターネット同時配信を始めるにあたり、テレビを持っている受信契約者は追加料金なしで利用できるとしています。しかし、テレビがなくスマホのみで配信を視聴する場合、受信契約は不要ですが、完全な視聴はできない可能性があります。これは、ワンセグ機能が搭載されていないスマホやタブレット、パソコンは「放送」を受信できないため、受信契約の対象外とされているためです。
スマホとかでNHK見れるん?
スマホとかでも見れるんだったら、まあ、ええやろ。
スマホでNHK?時代は変わったわね!
今後の受信料:ネット配信サービスとラジオ再編
最後に、今後の受信料制度について詳しく見ていきましょう。
✅ 改正放送法が成立し、スマートフォンなどでの番組視聴もNHK受信料の支払い対象となる。
✅ 今回の改正により、インターネット配信がテレビ放送と同様にNHKの必須業務に格上げされた。
✅ これにより、従来のテレビ放送に加え、スマホやパソコンでの番組視聴も受信料の支払い義務が発生する。
さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1472819今回の改正により、受信料制度は大きく変わることが予想されます。
2024年10月から施行される改正放送法に基づき、NHKはネット配信サービスを必須業務とし、そのための受信料を検討しています。改正放送法では、衛星放送、ラジオ放送、国際放送のネット配信を必須業務としていますが、NHKは権利処理などの問題から衛星放送のネット配信は当面見送ることを表明しました。そのため、テレビを持たず、ネット配信のみを利用する場合の受信料は、地上契約と同額の月1100円とする方針を固めました。
えー、テレビ持ってないのに払わなあかんの?
まあ、しょうがないっちゃしょうがないな。
テレビは時代遅れよ!
今回の判決により、NHK受信料制度は大きく変わることが予想されます。今後も最新の情報に注意していく必要があります。
💡 テレビを持っていても、持っていない人も受信料を支払う義務が発生する可能性がある
💡 インターネット配信の利用に対しても、受信料の支払い義務が発生する可能性がある
💡 NHK受信料制度は、今後さらに複雑化していくことが予想される