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【優越的地位】独占禁止法で禁止される「優越的地位の濫用」とは!!?要件やペナルティを事例で解説!?



ライターのAMIです。今回は「優越的地位の濫用」というテーマについてお話しします。独占禁止法で禁止されるこの行為について、要件やペナルティを事例を交えて解説していきます。さあ、一緒に学んでいきましょう。



独占禁止法の目的とは?

独占禁止法が「優越的地位の濫用」として、取引の相手方に不利益を与える行為を一定の限度で規制するのはなぜでしょうか?

優越的地位の濫用が、独占禁止法が守るべき自由競争の基盤を侵害するおそれがあるからです。

優越的地位の濫用とは、取引の一方の当事者が自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、不利益を与える行為を行うことを指します。

独占禁止法は、このような行為を「不公正な取引方法」として禁止しています。

独占禁止法が「優越的地位の濫用」として、取引の相手方に不利益を与える行為を一定の限度で規制するのは、優越的地位の濫用が、独占禁止法が守るべき自由競争の基盤を侵害するおそれがあるからです。

優越的地位の濫用は、取引の相手方の自由かつ自主的な判断を阻害し、経済上の不利益を与える行為であり、独占禁止法はそのような行為を「優越的地位」と「濫用行為」という2つの要件で切り出して規制対象としています。

詳しくみる ⇒参照元: 独占禁止法で禁止される「優越的地位の濫用」とは 要件やペナル...

優越的地位の濫用とは何ですか?

優越的地位の濫用とは何ですか?

優越的地位の濫用は、取引上優越的な地位にいることを利用して、相手方に対して正常な商慣習に照らし不当とされる要求等をする行為を指します。

「優越的地位の濫用」とは、取引上優越的な地位にいることを利用して、相手方に対して正常な商慣習に照らし不当とされる要求等をする行為を意味します。

優越的地位の濫用は、独占禁止法上の「不公正な取引方法」として禁止されており、違反した場合には排除措置命令や課徴金納付命令の対象となります。

独占禁止法上のペナルティを回避するためにも、取引先に対する行為が優越的地位の濫用に該当しないかを注意深くチェックしましょう。

この記事では「優越的地位の濫用」について、独占禁止法上の規制内容・違反時のペナルティ・相談先などを解説します。

詳しくみる ⇒参照元: 優越的地位の濫用とは? 独占禁止法上の規制内容・事例・違反時...

優越的地位の要件の判断における重要なポイント

優越的地位の要件の判断において、何が重要なポイントになるのか?

濫用行為が認められるか否かが極めて重要なポイントになる。

この記事では、優越的地位の要件の判断において、濫用行為が認められるか否かが極めて重要なポイントになることが述べられています。

濫用行為の存在は、相手方が受け入れるに至った経緯や態様によって、優越的地位の存在をうかがわせる重要な要素となり得るとされています。

したがって、コンプライアンス上は、濫用行為に該当するような行為をしないようにすることが重要です。

詳しくみる ⇒参照元: 独占禁止法で禁止される「優越的地位の濫用」とは 要件やペナル...


優越的地位の濫用禁止の理由

優越的地位の濫用が禁止されている理由は何ですか?

公正な取引を歪める可能性があるため

優越的地位の濫用が禁止されている理由は、劣位な側が優位な側の要求に従わざるを得ない状況が生じるためです。

しかし、優越的地位にある側の要求は公正な取引を歪める可能性があります。

そのため、独占禁止法では優越的地位の濫用を禁止し、優位な側から劣位な側に対する不当な要求を排除しようとしています。

詳しくみる ⇒参照元: 優越的地位の濫用とは? 独占禁止法上の規制内容・事例・違反時...

優越的地位の濫用と独占禁止法

優越的地位の濫用は、独占禁止法上の何に当たるのか?

「不公正な取引方法」に当たる

優越的地位の濫用は、独占禁止法における「不公正な取引方法」の一つとされています。

事業者が不公正な取引方法を用いることは、例外なく一律禁止です(独占禁止法19条)。

不公正な取引方法に対するペナルティは、公正取引委員会による「排除措置命令」や「課徴金納付命令」が発せられる可能性があります。

排除措置命令に従わない場合は刑事罰が科されることもあります。

詳しくみる ⇒参照元: 優越的地位の濫用とは? 独占禁止法上の規制内容・事例・違反時...

独占禁止法19条の禁止内容

独占禁止法19条は何を禁止しているのか?

不公正な取引方法の禁止

独占禁止法19条は、不公正な取引方法を禁止しています。

具体的には、取引の相手方からの商品の受領を拒否したり、商品を受領した後に引き取らせたり、支払いを遅らせたりすることなどが禁止されています。

また、優越的地位の濫用も禁止されています。

このように、独占禁止法は公正な取引を促進するために存在しています。

詳しくみる ⇒参照元: 【独占禁止法】優越的地位の濫用とは?その要件は?独禁法の全体...


優越的地位の濫用行為の具体的な例と適法性判断の指針

小売業者による優越的地位の濫用行為として、具体的な例を挙げて適法性判断の指針を示しているのは何か?

押し付け販売、返品、従業員等の派遣の要請、協賛金等の負担の要請、および多頻度小口配送等の要請

小売業者による優越的地位の濫用行為に関して、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針が具体的な例を挙げて適法性判断の指針を示している。

具体的な例としては、押し付け販売、返品、従業員等の派遣の要請、協賛金等の負担の要請、および多頻度小口配送等の要請が挙げられる。

詳しくみる ⇒参照元: 優越的地位の濫用

優越的地位の判断基準

優越的地位の有無はどのように判断されるか?

優越的地位の有無は、どのような考慮要素によって判断されるのでしょうか。

実際の事件でも、納入業者および小売業者間の取引において、納入業者の全売上高に占める当該小売業者との取引額の割合(取引依存度)が1%を下回る場合であっても、当該小売業者は当該納入業者に対し優越的地位にあるとされた例があります。

課徴金制度導入後は、大規模な小売事業者(買い手)がその納入業者(売り手)との関係で優越的地位にあるとされた事案が目立ちましたが、その後、売り手の立場に立つ事業者による優越的地位濫用事案が公正取引委員会により調査されるほか、近時は、いわゆるプラットフォーマーと呼ばれる事業者とその利用者(事業者又は一般消費者)との関係における優越的地位の濫用事案が注目されるなどしています。

優越的地位の有無は、どのような考慮要素によって判断されるのでしょうか。

優越ガイドラインは、下記の考慮要素を総合的に考慮し、優越的地位の有無を判断するとしています。

そして、これらの考慮要素を総合的に考慮した結果、取引の相手方(乙)にとって取引の一方の当事者(甲)との取引必要性が高いといえる場合には、「乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すことになりやすい」と評価しています(優越ガイドライン第2の2参照)。

①~④の考慮要素の中でも、取引先変更の可能性(③)が重要な考慮要素であると考えられます。

なぜなら、取引の継続が困難になったとしても、取引先を変更することができれば、そもそも「事業経営上大きな支障を来す」こともないからです。

従前の公正取引委員会の実務では、濫用行為を相手方が受け入れている事実が重視され、優越的地位に関する上記①~④の考慮要素とは別に、濫用行為の存在から直接に優越的地位を推認する考え方が採られていました。

詳しくみる ⇒参照元: 独占禁止法で禁止される「優越的地位の濫用」とは 要件やペナル...

弱い立場の者の法的な対処方法

取引関係上弱い立場にある者は、強い立場にある者から不合理な取引条件を受け入れざるを得ないことがあるが、その法的な対処方法は何か?

独占禁止法による優越的地位の濫用に対する規制及び下請法が存在する。

取引関係上弱い立場にある者は、強い立場にある者から不合理な取引条件を受け入れざるを得ないことがしばしば起こる。

この事象への法的な対処として、独占禁止法による優越的地位の濫用に対する規制及び下請法が存在する。

詳しくみる ⇒参照元: 優越的地位の濫用と下請法




公正取引委員会のガイドラインにおける優越的地位の判断基準

公正取引委員会のガイドラインでは、優越的地位の判断基準は何ですか?

取引依存度、市場地位、取引先変更の可能性、その他の取引の必要性を総合的に考慮することで判断されます。

公正取引委員会のガイドラインによると、優越的地位の判断基準は、取引依存度、市場における地位、取引先変更の可能性、その他の取引の必要性を総合的に考慮することです。

これにより、取引相手に対して不利益な要請を行っても受け入れざるを得ない状況が生じる場合、取引相手は優越的地位にあると判断されます。

詳しくみる ⇒参照元: 優越的地位の濫用と下請法

優越的地位の濫用規制の難しさ

優越的地位の濫用に対する規制の適用は容易ではない理由は何ですか?

優越的地位の濫用に対する規制の適用は容易ではありません。

優越的地位や濫用行為に該当するかどうかは明確ではなく、優越的地位の濫用に対する規制の適用は容易ではありません。

そのため、優越的地位の濫用に対する規制の趣旨を実効的に確保・補完するためには、特別法である下請法が定められました。

詳しくみる ⇒参照元: 優越的地位の濫用と下請法

独占禁止法の目的

独占禁止法の目的は何ですか?

公正かつ自由な競争を促進することです。

新しい店舗のオープンセールに従業員を無償で派遣させる、取引を継続してほしければこれを買えと不要な商品を購入させる……このように、取引上優位な立場を利用して相手に不利益を与える行為は、独占禁止法における優越的地位の濫用として禁止されています。

今回は、独占禁止法の全体像を踏まえた上で、優越的地位の濫用について要件や違反した場合の措置を解説します。

後半では、優越的地位の濫用が問題となった事例についても紹介します。

独占禁止法は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の略称で、独禁法とも呼ばれます。

独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の自主的な判断による自由な活動を図る点にあります。

資本主義社会において、公正な競争により市場メカニズムが正常に働いていることは不可欠の前提です。

詳しくみる ⇒参照元: 【独占禁止法】優越的地位の濫用とは?その要件は?独禁法の全体...


アルゴリズム変更の優越的地位濫用判決の内容

一方的なアルゴリズムの変更は優越的地位の濫用に当たるとされた判決の内容は?

東京地裁は、一方的なアルゴリズムの変更は優越的地位の濫用に当たるとして、3840万円の損害賠償の支払を命じた。

2022年6月16日、東京地裁は、一方的なアルゴリズムの変更は優越的地位の濫用に当たるとして、3840万円の損害賠償の支払を命じました。

公正取引委員会は、評価点がユーザーからの評価がどのくらい集まっているのかという見方を示す指標である以上、評価点の付与は相手方に不利益となるような「取引の実施」に当たるという意見を示しています。

なお、原告と被告のいずれもが控訴したため、判決は確定していません。

まとめ・優越的地位の濫用は、独占禁止法における不公正な取引方法の1類型として禁止されています。

・優越的地位の濫用に当たると認められた場合、排除措置命令や高額な課徴金納付命令、刑事罰がなされるおそれがあります。

・近年では、有力なデジタルプラットフォームの登録事業者等に対する濫用行為が問題となっています。

詳しくみる ⇒参照元: 【独占禁止法】優越的地位の濫用とは?その要件は?独禁法の全体...

個別の事案ごとに判断されるのか?

優越的地位や濫用行為の判断は個別の事案ごとに行われるのか?

個別の事案ごとに判断されます。

優越的地位や濫用行為に該当するかどうかは個別の事案ごとに実質的に判断されるため、下請法とは判断の枠組みが異なります。

そのため、両者は必ずしも重なるわけではありません。

詳しくみる ⇒参照元: 優越的地位の濫用と下請法