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【インボイス制度】インボイス制度の課題とは!!税理士に聞く!!中小企業に及ぼす影響と"複雑"さの解説



ライターのASAMIです。今回は、インボイス制度についてお話しします。インボイス制度は、中小企業にとって重要な課題となっています。税理士の方にインボイス制度の影響やその複雑さについてお聞きしましたので、その解説をご紹介します。



インボイス制度の主な目的

インボイス制度の主な目的は何ですか?

インボイス制度の主な目的は、軽減税率導入による「複数税率」の適正な処理や、益税に対する不信感・不公平感などの課題を解決することです。

インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。

軽減税率導入による「複数税率」の適正な処理や、益税に対する不信感・不公平感などの課題を解決するのがインボイス制度の主な目的です。

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、現行の請求書ではなく、一定の記載要件を満たした取引証憑、いわゆる『適格請求書』が必要となります。

適格請求書には、適格請求書を発行する事業者の登録番号と、税率ごとの消費税額及び適用税率の記載が必須です。

適格請求書は、税務署に登録した適格請求書発行事業者しか交付できませんが、適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみです。

詳しくみる ⇒参照元: 税理士に聞く!「インボイス制度」は中小企業にどんな影響を及ぼ...

インボイス制度への対応についてのアドバイス

中小企業がインボイス制度に対応するためのアドバイスは何ですか?

会計ソフトやクラウドサービスを導入するなど、IT化を進めるのが良いです。

この記事では、消費税の控除による還付についての注意点や、中小企業がインボイス制度に対応するためのアドバイスについて説明されています。

消費税の控除ができるケースでも、簡易課税では控除ができないため、事前にシミュレーションを行い、慎重に判断する必要があります。

インボイス制度に対応するためには、会計ソフトやクラウドサービスの導入など、IT化を進めることが良いとされています。

現在、国内の主な会計ソフトメーカーが参加した電子インボイス推進協議会(EIPA)が電子インボイスの標準化を進めており、2022年秋ごろまでに事業者が電子インボイスに対応したソフトウェアを使用できる状態にすることを目指しています。

ただし、無理に慌てて登録する必要はなく、最新情報を追いつつ、税理士や会計ソフトのベンダーなどを上手に活用しながら、着実に制度開始までの準備を進めることが重要です。

詳しくみる ⇒参照元: 税理士に聞く!「インボイス制度」は中小企業にどんな影響を及ぼ...

インボイス制度の導入によるメリット

インボイス制度の導入によるメリットは何ですか?

システムの導入や、既存システムの改修コストがかかりますが、複数税率を計算する手間が大幅に軽減されると考えられます。

インボイス制度の導入によるメリットは、複数税率を計算する手間が大幅に軽減されることです。

現在の消費税制度では、軽減税率と通常税率の2種類の税率が混在しており、商品ごとの消費税額を正確に把握することが難しいです。

しかし、インボイス制度では、適格請求書に商品ごとの消費税率と消費税額が記載されるため、正確な計算が可能になります。

また、インボイス制度では消費税の不正や計算ミスの防止も期待できます。

適格請求書を利用することで、取引の透明性を高めることができます。

詳しくみる ⇒参照元: インボイス制度はやばい?抜け道やメリットはないのか徹底解説


インボイス制度の導入と消費税計算の変化

インボイス制度の導入によって消費税計算に何が変わるのか?

インボイス制度では請求書の様式の変更だけでなく、消費税計算の考え方にも変更があります。

2023年10月1日から導入されるインボイス制度によって、消費税計算には大きな変更があります。

インボイス制度では、請求書に特定の項目を記載する必要があり、それらを満たさないものは適格請求書とは認められません。

この制度の導入により、消費税計算の考え方が変わり、業務やシステムにも影響を与えることが予想されます。

詳しくみる ⇒参照元: インボイス制度の導入で、消費税計算の何が変わる?

インボイス制度の導入による申告業務への影響

インボイス制度の導入によって、申告業務にどのような影響が出るのか?

インボイス制度の導入により、申告業務の複雑性が増し、計算方法の変更によるシステムの変更が必要となる。

2021年度の税制改正により、インボイス制度が導入されることになりました。

この制度の導入によって、申告業務にはいくつかの影響が出ます。

まず、インボイス制度では、仕入れ税額控除の対象かどうかを判別する必要があります。

インボイスを発行できるのは、特定の条件を満たす事業者のみなので、経理部では受け取った請求書がインボイスなのかを把握し、その内容に基づいて消費税計算の処理を変更する必要があります。

また、消費税額の端数処理も変更されます。

インボイス制度では、1つのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数計算を行うことになります。

これらの変更により、申告業務の複雑性が増し、システムの変更が必要となるでしょう。

詳しくみる ⇒参照元: インボイス制度の導入で、消費税計算の何が変わる?

インボイス制度による計算方法の変更

インボイス制度によってどのような計算方法が変更されたのか?

インボイス制度によって、消費税額の計算方法が「積上げ計算」に変更された。

インボイス制度によって、消費税の計算方法が変更されることが生じている。

従来の計算方法は「割戻し計算」と呼ばれ、1年間の総売上に対する消費税を算出して税額を決める方法だった。

しかし、インボイス制度では都度売上で発生した消費税の金額を足していく「積上げ計算」が採用されることも可能になった。

積上げ計算は一般消費者が主な取引相手となる小売店などで利益が出るケースも多く、企業の採用も増えると考えられる。

しかし、積上げ計算は新しい計算方法であり、システムでの対応には時間と労力が必要とされる。

詳しくみる ⇒参照元: インボイス制度の導入で、消費税計算の何が変わる?


インボイス制度の課題

インボイス制度の主な課題は何ですか?

制度設計が複雑すぎて分かりにくい

今回導入するインボイス制度の主な課題は、制度設計が複雑すぎて分かりにくいことです。

この課題が最も多くの回答者によって挙げられました。

詳しくみる ⇒参照元: インボイス制度の課題「複雑で分かりにくい」51%で最多

2割特例の対象条件

2割特例の対象となる条件は何ですか?

2割特例の対象となる条件は以下のとおりです。

2割特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間に適用される税制の一つです。

2割特例を適用するための条件は、簡易課税制度を利用している事業主であること、または「卸売業」以外の事業を行っていることです。

この特例を利用することで、税負担を軽減することができます。

詳しくみる ⇒参照元: インボイス制度はやばい?抜け道やメリットはないのか徹底解説

インボイス制度の目的

インボイス制度は何のためにスタートするのか?

2023年10月から、日本では「インボイス制度」という、消費税に関する新たなルールがスタートする予定です。

2023年10月から始まるインボイス制度は中小企業にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

準備しておくべきことや注意すべき点を、税理士法人ハガックスの芳賀保則氏に聞きました。

インボイス制度とは、一体どのような制度なのでしょうか?

渋谷に拠点を構える税理士法人ハガックスの代表社員である芳賀保則氏は、インボイス制度の導入によって、これまで消費税の納税義務が免除されていた小規模事業者が、引き続き免税事業者のままでいるか、それとも課税事業者となって納税義務を負うかの判断をする必要が出てきます、と説明します。

詳しくみる ⇒参照元: 税理士に聞く!「インボイス制度」は中小企業にどんな影響を及ぼ...




インボイス制度の批判理由

インボイス制度が「やばい」「ひどい」と言われる理由は何ですか?

インボイス制度は免税事業者にとって仕事の減少や税負担の増加などの影響があり、SNSやWebサイトで批判されています。

2023年10月1日に導入されるインボイス制度は、すべての事業主に影響を与えます。

特に免税事業者は仕事の減少や税負担の増加などの理由から、インボイス制度に対して批判的な声が上がっています。

インボイス制度の導入後は適格請求書を用いた取引のみ、仕入税額控除が適用されます。

これにより、免税事業者は仕事が減る可能性があり、税負担も増えることが懸念されています。

さらに、インボイス制度の導入により、日本国内の6割の事業者が影響を受けると考えられています。

しかし、インボイス制度を逃れる抜け道は存在せず、2022年12月の税制改正大網によって負担軽減措置が閣議決定されました。

具体的な措置としては、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった場合に税負担を「売上税額×20%」に軽減できる2割特例があります。

詳しくみる ⇒参照元: インボイス制度はやばい?抜け道やメリットはないのか徹底解説

既存クライアントとの取引の打ち切りリスク

免税事業者のままだと既存クライアントとの取引が打ち切られるリスクは何ですか?

免税事業者のままだと既存クライアントとの取引が打ち切られるリスクは、仕入税額控除が適用されず、クライアントの納税負担が増えることが予想されます。

インボイス制度を受け入れる受注側には、免税事業者のままだと既存クライアントとの取引が打ち切られるリスクがあります。

免税事業者はインボイスを発行できず、仕入税額控除が適用されないため、クライアントの納税負担が増える可能性があります。

このため、クライアントは免税事業者との取引を減らすことがあり、課税事業者が優先される可能性もあります。

免税事業者を継続する場合は、対策を検討する必要があります。

詳しくみる ⇒参照元: どうするインボイス制度。激変緩和措置の登場でより複雑に?

免税事業者との取引を避けるべきか?

免税事業者とは取引を行わないという判断はありか?

免税事業者との取引を打ち切ることが難しいケースも十分想定されます。

免税事業者との取引を打ち切ることが難しいケースも十分想定されます。

消費税相当額の値下げ受注者に求めることも可能ではありますが、一方的な値下げの強要は下請法や独占禁止法違反に抵触する可能性もあり、簡単とは言えません。

また、「免税事業者のままなら今後取引しない」と脅すようなことは論外であることは言うまでもありませんが、インボイス発行事業者になることを強制したり、消費税相当額の単価アップ交渉を拒否するような行為も法律に抵触する虞があるので慎重な対応が必要です。

詳しくみる ⇒参照元: どうするインボイス制度。激変緩和措置の登場でより複雑に?


経過措置の適用期間は?

この経過措置はいつまで適用されるのか?

2029年の10月からは本則通りの原則課税になることが予定されている。

この経過措置は、2026年10月以降は50%控除に縮小され、さらに2029年の10月からは本則通りの原則課税になることが予定されている。

また、少額特例では、課税売上1億円未満の事業者については、1件あたり1万円未満の経費(仕入)については一定の事項が記載された帳簿のみの保存で可とし、インボイス(適格請求書)を不要とする制度である。

さらに、少額な返還インボイスについては返還インボイスの交付が免除されることになった。

簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度である。

詳しくみる ⇒参照元: どうするインボイス制度。激変緩和措置の登場でより複雑に?