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【離婚】離婚の"弁護士費用"は誰が払うの...?相手に請求することはできる?



ライターのMIHOです。今回は「離婚の弁護士費用は誰が払うのか。」という問題についてお話しします。離婚における弁護士費用の負担は、一般的にどのようになっているのでしょうか?また、相手に請求することは可能なのでしょうか?そんな疑問にお答えします。



離婚の弁護士費用の負担者は誰か?

離婚の弁護士費用は誰が払うの?

離婚する際の弁護士費用は原則自己負担となります。

離婚する際の弁護士費用は原則自己負担となります。

弁護士費用を相手に請求しても支払わせることは難しいです。

一方の非が大きい場合に損害額の10%を弁護士費用として請求できることがありますが、離婚協議や調停で離婚が成立した場合、相手側に弁護士費用を請求することは難しいです。

ただ、示談などでも相手側が納得すれば弁護士費用を請求することは可能です。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚の弁護士費用は誰が払うの?相手に請求することはできる?

弁護士費用の立て替え制度について

離婚の弁護士費用を立て替えてもらえる制度はあるの?

国の司法支援センター「法テラス」により、離婚の弁護士費用を立て替えてもらえる制度があるのです。

「代理援助」を活用すれば、離婚の弁護士費用が払えなくても大丈夫!

国の司法支援センター「法テラス」により、離婚の弁護士費用を立て替えてもらえる制度があるのです。

離婚は自分や家族の人生にとって一大事ながら、「調停や裁判をしたいけれど、お金がない」という状況に追い込まれている人も少なくありません。

でも大丈夫です!

まずは初回相談無料の弁護士事務所へお問い合わせください。

初回相談無料を記載している事務所であればいきなり料金が発生するということはありません。

支払い方法などの相談にも応じてもらえるはずです。

まずはお気軽にご相談ください。

詳しくみる ⇒参照元: 「代理援助」を活用すれば、離婚の弁護士費用が払えなくても大丈...

弁護士費用の支払い責任

弁護士費用の支払いについては誰が支払う必要があるのですか?

離婚の弁護士費用は原則として自分で支払う必要があります。

離婚の弁護士費用は原則として自分で支払う必要があります。

特に着手金を支払わなければ、依頼をしても事件を進めてもらうことはできないのが通常です。

また、裁判で慰謝料請求をする場合は、判決で認容させれば、認められた慰謝料の10%を弁護士費用として上乗せされます。

弁護士費用の支払いが難しい場合、まずは親族に相談しましょう。

また、弁護士に相談することで、基本的には、弁護士費用を減額してもらえることはありませんが、状況によっては、分割での支払いなど柔軟に対応してもらえる可能性もあるため、法律相談の際にお尋ねください。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚について依頼する際の弁護士費用 相場は?誰が支払う?


弁護士費用の内訳

弁護士費用の内訳は何ですか?

弁護士費用の内訳には、法律相談料と着手金があります。

弁護士費用は弁護士・法律事務所によって異なります。

内訳としては、法律相談料と着手金があります。

法律相談料は一般的には30分5,000円~であり、初回の相談料を無料とする事務所もあります。

着手金は依頼が決定した時点で支払われる必要があり、離婚問題の場合の相場は15万円~40万円程度です。

慰謝料や財産分与の金額によっても費用は変動します。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚の弁護士費用は誰が払うの?相手に請求することはできる?

弁護士費用の支払いに困った場合の対応方法

弁護士費用をすぐに支払えない場合の対応方法は何ですか?

離婚に詳しい相談料無料の事務所に相談することができます。

弁護士費用をすぐに支払えない場合、離婚に詳しい相談料無料の事務所に相談することができます。

相談料が無料の弁護士事務所や法テラス・弁護士会、市区町村の無料法律相談を利用することで、無料で相談することができます。

相談の際には、自分の状況を伝え、弁護士費用をどのように賄うべきかアドバイスをもらうことも可能です。

また、住むところの確保や生活費の確保に困難がある場合には、市区町村に相談して支援を受けることもおすすめです。

さらに、収入がない・少ない場合には、法テラスの民事扶助の利用を検討することもあります。

民事扶助は、法テラスが弁護士費用を立て替えてくれる制度であり、経済的に余裕のない方が法的トラブルに直面した際に無料で法律相談を受けることができます。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚の弁護士費用は誰が払うの?相手に請求することはできる?

離婚裁判の費用の負担

離婚裁判の費用はどちらが負担するのか?

裁判を起こす段階では原告が負担し、結審後に負担割合が決まる。弁護士費用は依頼者が全額負担。

離婚裁判の費用は、裁判を起こす段階では原告が負担します。

結審後には負担割合が決まりますが、原告が全面勝訴の場合は被告が費用の全額を負担することになります。

ただし、弁護士費用は勝訴に関係なく依頼者が全額負担し、交通費などの実費も自己負担となります。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚裁判の費用はどちら(誰が)負担する?相手に請求は可能?


離婚訴訟の費用について

離婚訴訟にかかる費用はどのくらいですか?

基本的には収入印紙代と戸籍謄本の費用、訴状の郵送代だけで2万円程度です。

離婚訴訟にかかる費用は基本的には収入印紙代(13,000円)と戸籍謄本の費用(450円)、訴状の郵送代だけなので2万円もかかりません。

ただ、慰謝料請求や養育費の請求などが加わると、それぞれに訴状が必要になり収入印紙代が加算されますが、それでも数千円程度です。

離婚裁判は訴状を提出してから1~2年ほどかかります。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚裁判の費用はどちら(誰が)負担する?相手に請求は可能?

離婚手続きの費用の支払い方法

離婚手続きの費用はどのように支払われるのですか?

離婚手続きの費用は段階ごとに支払われます。

離婚手続きの費用は、相談料、着手金、成功報酬、実費などの項目で構成されます。

支払いは段階ごとに行われ、相談時には無料~1万円程度の相談料が発生し、契約時には20万円~40万円の着手金が支払われます。

裁判が終わった後には、弁護士の日当や交通費などの実費がまとめて支払われます。

成功報酬は離婚成立だけなら30万円~40万円ですが、慰謝料請求や親権、養育費、財産分与なども依頼すると、それぞれに応じた成功報酬が上乗せされます。

また、裁判が終わった後に被告が慰謝料の分割払いを申し出る場合もありますが、原告はまとまった金額の成功報酬を支払わなければなりません。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚裁判の費用はどちら(誰が)負担する?相手に請求は可能?

離婚裁判の費用負担者は誰か?

離婚裁判の費用は誰が負担するのか?

最初は原告が負担し、判決により負担割合が決定される。

離婚裁判の費用は最初は原告が負担し、最終的には判決により負担割合が決定される。

弁護士に依頼した場合の費用は全額自己負担であり、相談費用、着手金、成功報酬と日当などの実費が必要となる。

無料相談を行っている弁護士事務所もあるため、不安がある場合はまずは無料で相談することをおすすめする。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚裁判の費用はどちら(誰が)負担する?相手に請求は可能?




着手金と実費を立て替える制度

弁護士の着手金と実費を立て替えてもらえる制度は何ですか?

「代理援助」という制度です。

「代理援助」という制度があり、これを離婚に利用することで、弁護士に依頼する際に必要となる着手金や実費といった弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

弁護士費用は、依頼する弁護士によって大きな開きがあります。

テレビに出るような有名な弁護士は、プレミア価格のように高くなっていますし、逆に新卒で弁護士に成りたての人であれば弁護士費用を安く済ませることもできます。

ただし、弁護士に離婚案件を依頼する際は、プレミア感やお得感で離婚弁護士を選ぶのはお勧めできません。

詳しくみる ⇒参照元: 「代理援助」を活用すれば、離婚の弁護士費用が払えなくても大丈...

離婚調停の弁護士費用の目安

離婚調停の弁護士費用の目安はどれくらいですか?

離婚調停の弁護士費用の目安は60万円から100万円ほどです。

離婚調停の弁護士費用の目安は60万円から100万円ほどと言われています。

ただし、財産分与や慰謝料・養育費・親権などの問題が含まれる場合は、追加料金が発生することもあります。

弁護士費用は、着手金と報酬料で構成されており、着手金は依頼をした段階で発生し、報酬料は調停の結果に応じて発生します。

また、法律相談料や面会費用、手数料なども別途設定される場合があります。

詳しくみる ⇒参照元: 「代理援助」を活用すれば、離婚の弁護士費用が払えなくても大丈...

弁護士費用の支払い方法

離婚に際しての弁護士費用はどのように支払われるのか?

離婚に際しての弁護士費用は、着手金と報酬料・諸費用を合計した金額となります。

離婚に際しての弁護士費用は、まず着手金として20万円を支払います。

離婚調停の結果、慰謝料として500万円が支払われ、その10%である50万円を報酬料として弁護士に支払います。

さらに、相談料や文書作成料などの諸費用が10万円ほどかかります。

これらの費用を合計すると、離婚に際しては合計で80万円の費用がかかります。

払えない場合は、法テラスに代理援助の申請をすることで弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

返済は利息がなく、分割や一括返済も可能です。

詳しくみる ⇒参照元: 「代理援助」を活用すれば、離婚の弁護士費用が払えなくても大丈...


料金支払いのタイミングの種類

料金を支払うタイミングは何種類ありますか?

基本的に支払うタイミングは3つあります。

依頼する事件の範囲や訴訟に移行した場合の追加費用など、弁護士費用には注意が必要です。

料金を支払うタイミングは異なることがあります。

基本的には相談が終わった後の相談料と依頼した際の着手金、そして事件が終わった後の成功報酬があります。

また、事件の進行中には実費や日当、出廷費用なども発生する場合があります。

弁護士費用の相場は概ね以下の通りです。

相談料は30分で5000円であり、無料相談の場合は費用はかかりません。

着手金の相場は20万~50万円で、代理交渉を行う場合は着手金25万円+諸経費3万円に消費税10%が加算されます。

成功報酬は離婚成立に対する報酬金30万円と慰謝料獲得による報酬金40万円の合計70万円に消費税10%が加算されます。

実費は3000円程度であり、郵送料などが含まれます。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚について依頼する際の弁護士費用 相場は?誰が支払う?

弁護士費用を抑えるポイント

弁護士費用を抑えるためのポイントは何ですか?

弁護士費用の安い事務所を探す、無料相談を利用する、着手金が無料の事務所を探す

弁護士費用を抑えるためのポイントは、弁護士費用の安い事務所を探すこと、無料相談を利用すること、着手金が無料の事務所を探すことの3つです。

弁護士費用は事務所によって異なるため、費用が安い事務所を探すことで全体的な費用を抑えることができます。

また、無料相談を活用することで相談料を抑えることができます。

さらに、着手金が無料の事務所も存在するため、交通事故や債務整理の分野で費用を抑えることができます。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚について依頼する際の弁護士費用 相場は?誰が支払う?

離婚裁判の費用の負担は誰になるのか?

離婚裁判の費用はどちらが支払うことになるのだろうか?

離婚裁判の費用は、離婚裁判を申立てた側が支払うことになりますが、最終的に相手に請求できるケースもあります。

離婚裁判の費用は、離婚裁判を申立てた側が支払うことになりますが、最終的に相手に請求できるケースもあります。

離婚裁判にかかる費用について詳しく解説します。

裁判所に対して支払う費用と弁護士に支払う費用の2つがあります。

裁判所に対して支払う費用は、手数料や郵便切手代などがあります。

弁護士に支払う費用は、弁護士費用としてかかります。

原則として、裁判を起こした側が費用を負担しますが、相手に請求できるケースもあります。

また、裁判の費用をすぐに準備できない場合は、裁判所の訴訟救助制度や法テラスを利用することもできます。

離婚裁判とは、調停が不成立となった場合に起こされる裁判であり、裁判官の判断を求めるものです。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚裁判にかかる費用はどちらが払うのか?手持ちがない場合の対...