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【無期懲役】無期懲役とは|"出所率"はどれくらい!!?



ライターのYUKINOです。今回は無期懲役についてご紹介します。無期懲役とは、犯罪者に対して言い渡される最も重い刑罰の一つです。では、無期懲役の出所率はどれくらいなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。



無期懲役とは何ですか?

無期懲役とは何ですか?

無期懲役とは、期限を決めずに懲役刑に処す刑罰のことです。

無期懲役(むきちょうえき)とは、期限を決めずに懲役刑に処す刑罰の事で、日本では死刑に次いで重い刑罰とされます。

無期懲役になると、一生刑務所から出られないという認識がされますが、そのようなことはありません。

無期懲役は、主に殺人罪などの重い犯罪に対して言い渡されますが、刑期の上限は30年です。

日本では海外のように懲役何百年というような判決は受けません。

無期懲役と終身刑は混同されがちですが、終身刑は死ぬまで刑務所から出られないという違いがあります。

ただし、無期懲役でも刑務所から出られる可能性はあります。

詳しくみる ⇒参照元: 無期懲役とは|仮釈放・出所はできる?終身刑との違い・死刑との...

無期懲役刑の実態

無期懲役刑の実態はどうなっているのか?

無期懲役刑では服役期間が長期化し、仮釈放が少ないため、事実上の終身刑化が進んでいる。

無期懲役刑に関するデータを公表した法務省の報告書によると、服役中の無期刑者は2015年末時点で1835人であり、仮釈放が認められた受刑者は一桁にとどまっている。

また、服役期間が50年を超える受刑者も12人いることがわかった。

このように、服役期間の長期化、所内での死者の増加、仮釈放の少なさなどから、無期懲役刑は事実上の終身刑化が進んでいると言える。

詳しくみる ⇒参照元: 「終身刑化」が進む無期懲役刑の実態/浜井浩一×巡田忠彦×荻上...

無期懲役の実態について解説する

無期懲役の実態について解説してください。

無期懲役刑が「終身刑」につながる傾向が進んでいる。

無期懲役の実態について解説します。

無期懲役刑が「終身刑」につながる傾向が進んでいることが報道されています。

過去8年間、仮釈放された無期懲役の受刑者は8人で、1桁の数字が続いています。

したがって、「無期懲役なら『15年くらい』で仮釈放になる」というのは誤りです。

刑事事件を取り扱っている弁護士もこのようなコメントを被疑者・被告人に話すことはありません。

詳しくみる ⇒参照元: 「無期懲役なら『15年くらい』で仮釈放になる」というのは誤り


仮釈放の条件

無期懲役から仮釈放になる条件は何ですか?

無期懲役から仮釈放になる条件は、服役者本人に更生の意欲があり、再犯のおそれがなく、保護観察を付け社会に返すことで改善につながり、さらに社会的感情がこれを許す場合に認められる可能性があります。

無期懲役の判決を受けた人物が仮釈放になるためには、服役者本人に更生の意欲があり、再犯のおそれがなく、保護観察を付けて社会に返すことで改善につながり、さらに社会的感情がこれを許す場合に認められる可能性があります。

仮釈放審理は刑の執行開始後30年に行われ、3回まで行われます。

無期懲役の仮釈放は30年経過してからとの方針がとられており、仮釈放が許されなければ更に10年後に再度審理を受けることになります。

無期懲役の判決を受けた実際の例として、リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件や山梨県甲州市の男性強盗殺人事件が挙げられます。

詳しくみる ⇒参照元: 無期懲役とは|仮釈放・出所はできる?終身刑との違い・死刑との...

無期刑と無期懲役刑の違い

無期刑と無期懲役刑の違いは何ですか?

無期刑には無期禁固と無期懲役があります。日本ではほとんどなく、事実上全員が無期懲役刑となります。

無期刑には無期禁固と無期懲役がありますが、日本では実際には無期禁固刑がほとんどなく、事実上全員が無期懲役刑となります。

無期懲役刑は拘禁刑であり、労働刑でもあります。

禁固刑を処遇する体制がないため、無期懲役刑の受刑者は懲役刑と同様の作業をすることになります。

無期刑の受刑者の約45%が60歳以上であり、彼らは定年を過ぎた年齢でも働き続けなければなりません。

海外では終身刑がありますが、日本の無期懲役刑も終身刑の一種です。

ただし、日本の無期懲役刑には仮釈放の可能性がありますが、一生涯刑務所から出ることはできません。

仮釈放中に恩赦を申請し、認定されれば刑が消滅することもありますが、実際にはまずありません。

現在、無期刑の受刑者が仮釈放の対象になるまでには30年以上の刑期が必要です。

詳しくみる ⇒参照元: 「終身刑化」が進む無期懲役刑の実態/浜井浩一×巡田忠彦×荻上...

無期懲役の仮釈放に関する誤解

無期懲役の仮釈放について、どのような誤解があるのか?

無期懲役の仮釈放は15年でなく、最低でも25年以上かかる。

ある弁護士がテレビ番組で「無期懲役ならば『15年くらい』で仮釈放となる」と発言したことが話題になっていますが、これは誤りです。

実際には、無期懲役の仮釈放には最低でも25年以上かかる場合があります。

刑務所で問題なく過ごすだけではなく、さまざまな条件を満たす必要があります。

したがって、無期懲役の仮釈放は容易ではなく、長い年月を要することが分かります。

詳しくみる ⇒参照元: 「無期懲役なら『15年くらい』で仮釈放になる」というのは誤り


仮釈放の基準年数

仮釈放の基準は何年ですか?

現在の基準は30年です。

現在の仮釈放の基準は30年です。

30年を過ぎると、刑務所長からの仮釈放申請がなかった場合でも、地方更生保護委員会が仮釈放の検討を行うことができます。

仮釈放になる人自体は稀で、年間10人にも満たないのです。

仮釈放が認められる割合は低く、2015年末のデータでは1835人の無期刑受刑者がいました。

詳しくみる ⇒参照元: 「終身刑化」が進む無期懲役刑の実態/浜井浩一×巡田忠彦×荻上...

有期受刑者と無期懲役受刑者の関係

岡山刑務所では、有期受刑者と無期懲役受刑者が共存しているが、彼らの関係はどのようなものか?

有期受刑者は無期懲役受刑者に比べて安心感を持っているが、無期懲役受刑者は先の見えない不安感を抱いている。

岡山刑務所では、有期受刑者と無期懲役受刑者が共存しており、彼らの関係は複雑である。

有期受刑者はインタビューで「自分は無期懲役でなくてよかった」と言う一方、無期懲役受刑者は先の見えない不安感を抱いている。

刑務官の中にも、処遇の難しさを指摘する人がいる。

詳しくみる ⇒参照元: 「終身刑化」が進む無期懲役刑の実態/浜井浩一×巡田忠彦×荻上...

刑務所の平均在所期間の延長状況

刑務所の平均在所期間はどれくらい延びているのか?

刑務所の平均在所期間は31年2カ月に延びている。

日本の刑務所の平均在所期間は、過去10年間で約8年、過去20年間で13年延びています。

また、無期懲役の受刑者の中で刑務所内で死亡する人数も増加しており、昨年は14人でした。

終身刑はないため、無期懲役刑の受刑者が事実上の終身刑として刑務所で最期を迎えるケースが増えています。

法務省のまとめによると、仮釈放される受刑者の数も過去の統計から見ると減少傾向にあります。

詳しくみる ⇒参照元: 「無期懲役なら『15年くらい』で仮釈放になる」というのは誤り




平均受刑在所期間

平均受刑在所期間はどれくらいですか?

平均受刑在所期間は30年を超えています。

この記事では、受刑者の平均受刑在所期間が30年を超えていることが述べられています。

また、仮釈放に関しては、平成16年から平成25年までの10年間で、在所期間20年以内に仮釈放が認められたのは70歳の受刑者が「19年11か月」で認められたのが唯一の事例だったということが述べられています。

詳しくみる ⇒参照元: 「無期懲役なら『15年くらい』で仮釈放になる」というのは誤り

無期懲役を全うする受刑者の数は少ないのか?

無期懲役を全うする受刑者は少ないのか?

無期懲役を全うする受刑者はほとんどいない。

この記事では、仮釈放される人数と無期懲役を全うする受刑者の数について話されています。

近年の仮釈放数は最も多い数値であり、一方で所内で亡くなる人数も存在します。

しかし、実際に仮釈放される比率は非常に少なく、過去10年間で仮釈放された人数は53人であり、所内で亡くなった人数は164人であることが明らかにされています。

また、無期懲役を全うする受刑者はほとんどいないとされており、無期懲役刑自体は終身刑と考えられています。

詳しくみる ⇒参照元: 「終身刑化」が進む無期懲役刑の実態/浜井浩一×巡田忠彦×荻上...

仮釈放の意味とは?

仮釈放が認められるとはどういう意味ですか?

仮釈放は受刑者が社会で生活することを許可されることを意味します。

仮釈放は受刑者が社会で生活することを許可される制度であり、受刑者は定期的に保護観察官・保護司の面談を受ける義務があります。

また、長期の旅行や出張などは事前に申し出て許可を得る必要があります。

しかし、仮釈放が勘違いされているため、無期懲役が軽く見られることが多いです。

無期懲役は10年ちょっとで出られるという誤解が広まっていますが、実際には仮釈放の条件を守らなければ取り消され、再び刑務所に戻る可能性があります。

詳しくみる ⇒参照元: 無期懲役は、そう簡単に仮釈放されない極めて重い刑罰だ


無期懲役の受刑者の出所について

無期懲役の受刑者は10年で出所できるのか?

無期懲役の受刑者は十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

無期懲役の受刑者は十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができるという刑法28条の規定があるが、これを読むと「10年ちょっとで出てこられる」と誤解されることもある。

しかし、実際には行政官庁の判断によって釈放されるかどうかが決まるため、必ずしも10年で出所できるわけではない。

詳しくみる ⇒参照元: 無期懲役は、そう簡単に仮釈放されない極めて重い刑罰だ