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住宅ローン控除(減税)制度の概要と計算方法、手続きの流れを徹底解説



遠藤と申します。住宅ローン控除(減税)制度の概要と計算方法、手続きの流れを徹底解説します。



住宅ローン控除の概要

住宅ローン控除の概要について教えてください。

住宅ローン控除は、住宅ローン残高に応じて所得税が控除される制度です。

住宅ローン控除は、住宅ローン残高に応じて所得税が控除される制度であり、新築住宅の購入や中古住宅の購入、リフォームなど居住用の住宅で利用できます。

2022年には一部内容が改正され、環境に配慮した住宅を優遇する内容となりました。

具体的には、長期優良住宅や低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に対して、一般の住宅よりも高い借入限度額が設定されました。

また、控除額と控除期間も改正され、控除率は0.7%、控除期間は13年間となりました。

詳しくみる ⇒参照元: 住宅ローン控除(減税)制度の概要と計算方法、手続きの流れを徹...

住宅ローン残高が4,500万円の場合の控除金額

住宅ローン残高が4,500万円の場合、実際に控除が受けられる金額はいくらですか?

実際に控除が受けられる金額は31.5万円です。

住宅ローン控除を受けるためには、年末時点での住宅ローン残高から計算した控除額の上限を超えている必要があります。

例えば、年末時点での住宅ローン残高が4,500万円の場合、控除額の上限は4,500万×0.7%=31.5万円になります。

この場合、実際に控除が受けられるのは31.5万円までです。

詳しくみる ⇒参照元: 住宅ローン控除(減税)制度の概要と計算方法、手続きの流れを徹...

住宅取得等資金の控除額の計算方法

住宅取得等資金の控除額の計算方法は?

住宅取得等資金の控除額は、年末残高等に対して一定の割合を適用することで計算されます。

住宅取得等資金の控除額は、年末残高等に対して一定の割合を適用することで計算されます。

具体的には、平成26年1月1日から令和元年9月30日までの10年間は年末残高等の1%(最大40万円)、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの13年間は年末残高等の1%(最大40万円)または次のいずれか少ない額が控除限度額となります。

また、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの10年間は年末残高等の1%(最大40万円)、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの13年間は年末残高等の1%(最大40万円)または次のいずれか少ない額が控除限度額となります。

さらに、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの13年間は年末残高等の0.7%(最大3,000万円)、令和6年1月1日から令和7年12月31日までの10年間は年末残高等の0.7%(最大2,000万円)が控除限度額となります。

なお、適用対象となる住宅は、一定の期日までに建築確認を受けたものまたは一定の期日までに建築されたものに限られます。

詳しくみる ⇒参照元: No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別...


住宅借入金等特別控除とは

住宅借入金等特別控除とは何ですか?

住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを借りた人が納めた税金が一部戻ってくる制度です。

住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを借りた人が納めた税金が一部戻ってくる制度です。

住宅ローンを借りて家を買うと、入居から一定期間にわたって年末借入残高に応じた金額が所得税や住民税から控除され、納めた税金が戻ってきます。

控除される期間は、2022年度より原則として13年間で、控除額は「年末借入残高×0.7%」です。

年末借入残高の上限は、新築の長期優良住宅や低炭素住宅の場合、2022年から2023年までに入居すれば5000万円となります。

個人が売主の中古住宅の場合、控除の対象となる借入残高の上限は3000万円で、控除期間は10年です。

また、計算上の控除額より納めた所得税額が小さくて控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除されます。

ただし住民税からの控除には限度額があり、新築住宅などの場合は最高で9万7500円となっています。

詳しくみる ⇒参照元: 住宅借入金等特別控除を使って家を買うと税金が戻ってくる! そ...

住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除の適用条件は何ですか?

新築住宅の場合は床面積や居住用途などの条件があり、中古住宅やリフォームの場合はさらに条件が追加されます。

低金利時代において、住宅ローン控除の控除率が引き下げられました。

しかし、最長13年間も控除が受けられるため、住宅ローンを組む人にとっては依然としてメリットのある制度です。

住宅ローン控除の適用条件は、新築住宅、中古住宅、リフォームなどによって異なります。

新築住宅の場合は、床面積や居住用途などの条件を満たす必要があります。

中古住宅やリフォームの場合は、さらに条件が追加されます。

詳しくみる ⇒参照元: 住宅ローン控除(減税)制度の概要と計算方法、手続きの流れを徹...

住宅ローン控除の条件

住宅ローン控除を受けるためには、どのような条件を満たす必要があるのか?

住宅ローン控除を受けるためには、所得金額や返済期間の他にもいくつかの条件を満たす必要があります。

住宅ローン控除を受けるためには、所得金額が2,000万円以下であること、返済期間が10年以上であること以外に、さらにいくつかの条件を満たす必要があります。

ただし、個人や親族、親族の会社や自身が役員となっている企業からの借入金は対象となりません。

また、他の特例との関係によっても住宅ローン控除が適用できない場合があります。

住宅ローン控除は所得税が課税される場合に利用できるため、税制度の条件や手続き方法については専門家に相談することをおすすめします。

詳しくみる ⇒参照元: 住宅ローン控除(減税)制度の概要と計算方法、手続きの流れを徹...


住宅の所有条件

住宅の所有条件は何ですか?

住宅の所有条件は、以下の通りです。1) 52以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。2) 6居住年およびその前2年の計3年間に特定の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。3) 7居住年の翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年の翌年以後2年以内)に居住した住宅以外の一定の資産を譲渡し、特例を受けていないこと。4) 住宅の取得は、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。5) 贈与による住宅の取得でないこと。

住宅の所有条件は以下の通りです。

1) 52以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。

2) 6居住年およびその前2年の計3年間に特定の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。

3) 7居住年の翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年の翌年以後2年以内)に居住した住宅以外の一定の資産を譲渡し、特例を受けていないこと。

4) 住宅の取得は、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。

5) 贈与による住宅の取得でないこと。

詳しくみる ⇒参照元: No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別...

住宅借入金等特別控除の控除額の目安

住宅借入金等特別控除の控除額の目安は何ですか?

年収と家族構成、借入額によっておおよその目安がわかります。

住宅借入金等特別控除の控除額は、年収や家族構成、借入額によって異なります。

年収が高くなれば控除額も大きくなります。

具体的な計算例を挙げると、年収600万円の人が4000万円の住宅ローンを借りて、5000万円の認定長期優良住宅を購入した場合、入居1年目の控除額は約27.59万円です。

13年間の控除額の合計は約305.66万円となります。

ただし、実際の控除額は納めた所得税額や住宅ローン金利などによっても変わるため、目安として参考にしてください。

詳しくみる ⇒参照元: 住宅借入金等特別控除を使って家を買うと税金が戻ってくる! そ...

年末残高に基づく控除対象の金額

住宅ローン等の年末残高の合計額を基にして計算した金額を何に控除することができるのか?

居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することができます。

個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をし、一定の要件を満たす場合、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から住宅ローン等の年末残高の合計額を基にして計算した金額を控除することができます。

この特例は、住宅の区分や居住年に応じて借入限度額や控除期間が異なります。

新築住宅については、建築確認を受けた時期によっても控除の対象となる期間や借入限度額が異なります。

特例居住用家屋に該当する場合は、特別な条件が適用されます。

詳しくみる ⇒参照元: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用...




エネルギー消費性能向上住宅とは?

エネルギー消費性能向上住宅とは何ですか?

エネルギー消費性能向上住宅は、エネルギーの使用を合理化するために設計された住宅のことです。

エネルギー消費性能向上住宅は、エネルギーの使用を合理化するために設計された住宅のことです。

断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上の家屋に該当し、認定住宅等認定住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅およびエネルギー消費性能向上住宅を指します。

また、特例居住用家屋床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日以前に建築確認を受けた居住用家屋や特例認定住宅等床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日以前に建築確認を受けた認定住宅等も含まれます。

詳しくみる ⇒参照元: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用...

確定申告の相談先はどこですか?

確定申告の方法はどこで相談できますか?

税務署に直接相談することも可能です。

書類一式を用意すれば、税務署への持参や郵送でできるほか、インターネットでも申告できます。

インターネットで手続きする場合、必要書類を手元に揃えて、国税庁の確定申告書作成コーナーにアクセスします。

指示にしたがって入力を進めれば、計算も自動で行ってくれるため便利です。

確定申告の方法がわからない、記入方法を詳しく知りたいなどの場合は、税務署に直接相談することも可能です。

詳しくみる ⇒参照元: 住宅ローン控除(減税)制度の概要と計算方法、手続きの流れを徹...

年末残高等証明書の届く時期

住宅ローンの年末残高等証明書はいつ届くのか?

毎年10月頃、住宅ローンを借りている金融機関から届きます。

住宅ローンの年末残高等証明書は、毎年10月頃、住宅ローンを借りている金融機関から従業員のもとに届きます。

従業員が年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、この証明書が必須です。

証明書発行後に繰り上げ返済すると、年末時点での住宅ローン残高が変わってしまうため、9月頃からは繰り上げ返済しないように注意が必要です。

もし、住宅ローン残高が異なる証明書が届いた場合は、金融機関に再発行を依頼してください。

詳しくみる ⇒参照元: 住宅借入金等特別控除申告書の書き方|年末調整の住宅ローン控除...


連帯債務者の住宅借入金等の年末残高の転記方法

住宅借入金等の年末残高を転記する場合、連帯債務者がいる場合はどのように記入すればいいですか?

連帯債務者がいる場合は、用紙下部の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」に記載されている「連帯債務割合(ト欄)」を上部のカッコ内に書き、自分が負担する金額をその下に書きます。

この記事では、住宅借入金等の年末残高を記入する方法について説明しています。

連帯債務者がいる場合は、用紙下部の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」に記載されている「連帯債務割合(ト欄)」を上部のカッコ内に書き、自分が負担する金額をその下に書く必要があります。

連帯債務者がいない場合は、住宅借入金等の年末残高の金額をそのまま転記すれば良いです。

詳しくみる ⇒参照元: 住宅借入金等特別控除申告書の書き方|年末調整の住宅ローン控除...

住宅借入金等特別控除申告書の「(2)住宅借入金等の年末残高」欄の注意点

住宅借入金等特別控除申告書の「(2)住宅借入金等の年末残高」欄に記入する際に注意すべき点は何ですか?

連帯債務に関する記載を見落とさないよう注意し、漏れがある場合は、すみやかに従業員に問い合わせましょう。

この記事では、住宅ローンの申告方法について解説しています。

連帯債務者がいる場合や住宅購入に贈与を受けた場合、住宅ローンの借り換えをした場合の申告方法について詳しく説明しています。

特に注目すべき点は、連帯債務者がいる場合には、住宅借入金等特別控除申告書の「(2)住宅借入金等の年末残高」欄に連帯債務割合を記入する際に、注意が必要です。

連帯債務に関する記載を見落とさないよう注意し、漏れがある場合は、すみやかに従業員に問い合わせましょう。

詳しくみる ⇒参照元: 住宅借入金等特別控除申告書の書き方|年末調整の住宅ローン控除...

特定エネルギー消費性能向上住宅とは?

特定エネルギー消費性能向上住宅とは何ですか?

エネルギーの使用を合理化し、国土交通大臣と財務大臣が定める基準に適合した住宅のことです。

特定エネルギー消費性能向上住宅は、エネルギーの使用を合理化し、国土交通大臣と財務大臣が定める基準に適合した住宅のことです。

この基準に適合することが証明された場合、特定エネルギー消費性能向上住宅として認定されます。

特定エネルギー消費性能向上住宅は、エネルギー効率の高い住宅として、エネルギーの使用を効果的に削減することが期待されています。

詳しくみる ⇒参照元: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用...