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堕胎と中絶の違いについて解説|堕胎罪との関係や法的な規制について



堕胎と中絶の違いについて解説|堕胎罪との関係や法的な規制について。



堕胎の定義とは

堕胎とは何ですか?

堕胎とは、自然の分娩期より早く、人為的に胎児を母体の外に出すこと、または母体内で胎児の生命を失わせることを指します。

堕胎とは、自然の分娩期より早く、人為的に胎児を母体の外に出すこと、または母体内で胎児の生命を失わせることを指します。

堕胎は刑法で処罰されており、堕胎をする主体や同意の有無によって、堕胎罪、同意堕胎罪、業務上堕胎罪、不同意堕胎罪の4つの犯罪があります。

堕胎罪は妊婦が自分で薬物を飲むなどして堕胎した場合に成立し、罰則は1年以下の懲役です。

同意堕胎罪は妊婦以外の第三者が妊婦の依頼を受けて、または妊婦の承諾を得て堕胎させる場合に成立し、罰則は2年以下の懲役です。

同意堕胎行為によって妊婦を死傷させた場合は同意堕胎致死傷罪になり、罰則は懲役3か月~5年です。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪とは?中絶と殺人の違いや堕胎罪との関係について

堕胎罪の定義と意味

堕胎罪とは何ですか?

堕胎罪は、胎児を出産よりも前に人為的に母体の外へ排出する、または体内で胎児を殺すことを処罰するものです。

堕胎罪とは、胎児を出産よりも前に人為的に母体の外へ排出する、または体内で胎児を殺すことを処罰するものです。

具体的には、妊娠中の女性が自分の意志で堕胎を決定し、実行した場合は1年以下の懲役刑が科されます。

また、妊婦自身以外の者が妊婦から依頼を受け(又は承諾を得て)堕胎させると同意堕胎(致死傷)罪に該当し、通常は2年以下の懲役が科されます。

さらに、医師、助産師、薬剤師又は薬品販売業者が妊娠中の女性から委託を受け(又は承諾を得て)堕胎させた場合は業務上堕胎(致死傷)罪が成立し、3ヶ月以上5年以下の懲役が科されます。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪とは?中絶の該当性や事故で胎児が死亡した場合について

母体保護法による中絶の違法性の理由

母体保護法によって、中絶は違法性がないとされている理由は何ですか?

母体保護法によって、一定の要件に該当する場合は中絶の違法性が否定されるためです。

中絶は原則として堕胎罪にあたりますが、母体保護法によって一定の要件に該当する場合は違法性が否定されます。

この法律は、中絶が母体の保護のために行われる場合に合法とされることを定めています。

これは、正当防衛の概念と同じような考え方です。

正当防衛が問題になるケースでも、一定の要件に該当することによって違法性がないものとされます。

中絶の違法性が否定されるため、医師が業務上の中絶で逮捕や起訴されることはほとんどありません。

母体保護法によって定められる人工妊娠中絶の要件は、特定の条件を満たす必要があります。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪とは?中絶と殺人の違いや堕胎罪との関係について


中絶の適法性の要件

中絶が適法と認められるためにはどのような要件が必要ですか?

中絶が堕胎罪に該当する具体例はありますか?

母体保護法第14条によると、中絶が適法と認められるためには以下の要件が必要です。

1. 妊娠後22週間を経過した後の中絶は違法であり、堕胎罪に該当します。

2. 中絶は指定医師によって行われなければならず、指定されていない医師による中絶は違法です。

3. 中絶は妊婦の同意を得て行われなければなりません。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪とは?中絶の該当性や事故で胎児が死亡した場合について

業務上堕胎罪の罰則

業務上堕胎罪の罰則は何ですか?

罰則は懲役3か月~5年です。

第三者に堕胎を依頼したり承諾した妊婦については、通常の堕胎罪が成立します。

医師、助産師、薬剤師、医薬品販売業者が、妊婦の依頼(嘱託)を受けて、または、妊婦の承諾を得て堕胎させると業務上堕胎罪になります。

罰則は懲役3か月~5年です。

堕胎によって妊婦にケガをさせた場合は業務上堕胎致傷罪になります。

罰則は懲役3か月~15年です。

堕胎によって妊婦を死亡させた場合は業務上堕胎致死罪になります。

罰則は懲役3年~20年です。

医師には歯科医師は含まれません。

また、医師、助産師、薬剤師、医薬品販売業者は免許または許可を受けた者に限られます。

ニセ医者が堕胎させた場合は、業務上堕胎罪ではなく同意堕胎罪が成立します。

これらの者に堕胎を依頼したり承諾した妊婦については、通常の堕胎罪が成立します。

妊婦の依頼も承諾もないのに堕胎させると不同意堕胎罪が成立します。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪とは?中絶と殺人の違いや堕胎罪との関係について

不同意堕胎罪の成立時期

不同意堕胎罪はいつ成立するのか?

不同意堕胎罪は堕胎させた時点で成立する。

不同意堕胎罪は、妊婦が知らない間に堕胎させるという点で危険性が高いことから、他の堕胎罪と異なり未遂であっても処罰される。

堕胎させた男性が知らない間に薬品を飲ませる等して勝手に中絶させると不同意堕胎罪になる。

不同意堕胎罪は既遂になっているので、その後に女性の承諾があったとしても犯罪の成否に影響はない。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪とは?中絶と殺人の違いや堕胎罪との関係について


報道された不同意堕胎罪の逮捕・起訴事件

不同意堕胎罪で逮捕・起訴された事件はどのように報道されましたか?

マスコミによって広く報道されました。

堕胎罪のなかで刑事事件になりやすいのが不同意堕胎罪です。

医師が交際女性に子宮収縮剤を飲ませて流産させ、不同意堕胎罪で逮捕・起訴された事件は、マスコミによって広く報道されました。

堕胎罪は、主として胎児の安全を保護する犯罪ですが、妊婦の安全をも保護しているため、女性と示談が成立すれば、逮捕回避や不起訴の可能性が高くなります。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪とは?中絶と殺人の違いや堕胎罪との関係について

胎児死亡による罪の成立要件

事故やDVで胎児が死亡した場合、どのような罪が成立するのか?

過失堕胎罪は成立せず、母体を害したという意味で罪に問われるにとどまる。

母体保護法第14条によれば、妊婦本人と配偶者の同意がなければ中絶は許されない。

医師も妊婦の意思を確認するため、同意なく中絶が行われることはほとんどない。

しかし、過去には男性医師が妻以外の女性を妊娠させたことを隠そうとして中絶を強要した事件も起きている。

事故やDVによって胎児が死亡した場合、過失堕胎罪は成立せず、母体を害したという意味で罪に問われるにとどまる。

交通事故による胎児の死亡についても、一般的な交通事故では堕胎罪は成立しないとされている。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪とは?中絶の該当性や事故で胎児が死亡した場合について

妊娠を知らなかった場合の堕胎罪の成立

配偶者が妊娠を知らなかった場合、堕胎罪は成立するか?

堕胎罪は成立しないでしょう。

配偶者が妊娠を知らなかった場合は、堕胎に関する故意は認めることは難しく、通常は、堕胎罪は成立しないでしょう。

一方、妊娠を知っていて暴行を加えたような場合は、堕胎させようとする、又は胎児が死んでしまってもかまわないという故意があったとして、不同意堕胎罪が成立する可能性があります。

また、妊婦に対する暴行罪・傷害罪なども成立する可能性が高いでしょう。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪とは?中絶の該当性や事故で胎児が死亡した場合について




中絶をした本人の罪について

中絶をした本人は何らかの罪に問われるのでしょうか?

中絶をした本人は堕胎罪に問われる可能性があります。

2023年05月08日に厚生労働省が公表した人工妊娠中絶数の状況によると、令和2年の人工妊娠中絶数は14万5340件でした。

堕胎罪とは、自然の分娩期よりも前に人工的に胎児を母体から排出・分離させる行為を内容とする犯罪です。

中絶をした本人は堕胎罪に問われる可能性があり、自己堕胎罪の場合は1年以下の懲役、同意堕胎罪の場合は2年以下の懲役が課されます。

ただし、何らかの事故や暴力によって胎児が亡くなり、やむを得ず中絶をする場合は、刑法上の罪には問われません。

また、中絶の原因をつくった相手に対して慰謝料を請求することは可能です。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪の定義とは? 暴力や事故で中絶した場合はどうなるのか

堕胎罪と殺人罪の違い

堕胎罪と殺人罪の違いは何ですか?

殺人罪は「人」を殺すことによって成立する犯罪であり、胎児は刑法上では「人」にはあたらないため、胎児に対する殺人罪は成立しません。

業務上堕胎罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役と定められています。

不同意堕胎罪とは、妊娠中の女性の嘱託または承諾を得ることなく、妊娠中の女性以外の他人が堕胎させたときに成立する犯罪です。

不同意堕胎罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役と定められています。

堕胎罪と殺人罪の違いは、殺人罪は「人」を殺すことによって成立する犯罪であり、胎児は刑法上では「人」にはあたらないため、胎児に対する殺人罪は成立しません。

堕胎罪に問われる可能性のある中絶には、妊娠22週以降の中絶や指定されていない医師による中絶があります。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪の定義とは? 暴力や事故で中絶した場合はどうなるのか

第三者による暴力や事故による堕胎と堕胎罪の関係

第三者による暴力や事故で堕胎してしまった場合、堕胎罪は成立する可能性があるのでしょうか?

堕胎罪が成立することはありません。

同意なく人工妊娠中絶をすると不同意堕胎罪が成立する可能性があります。

しかし、第三者による暴力や事故によって堕胎してしまった場合、堕胎罪は成立しません。

堕胎罪は故意犯とされており、胎児を母体内で殺害するか、自然の分娩期の前に胎児を母体外に分離・排出することの認識が必要です。

交通事故や暴力によって胎児が死亡した場合、加害者は胎児を殺害する意図がないため、堕胎罪は成立しません。

また、暴力によって流産した場合でも、妊婦であることを知っていた場合にのみ堕胎罪が成立する可能性があります。

ただし、堕胎罪以外に暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪の定義とは? 暴力や事故で中絶した場合はどうなるのか


中絶による慰謝料請求の可能性

中絶による慰謝料請求は可能か?

中絶による慰謝料請求は可能です。

強制性交などの性的犯罪による望まない妊娠や胎児の死亡による慰謝料請求は可能です。

しかし、中絶による慰謝料請求はデリケートな問題であり、対応が難しい場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は相手との交渉を代行し、安全な生活環境をつくるためのサポートも提供します。

中絶に関する慰謝料請求を考えている場合は、まずは弁護士に相談してください。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪の定義とは? 暴力や事故で中絶した場合はどうなるのか

堕胎罪の要件と刑の重さについて

堕胎罪の要件と刑の重さについて教えてください。

堕胎罪には複数の種類があり、それぞれの要件と刑の重さが異なります。

堕胎罪には自己堕胎罪、同意堕胎罪、業務上堕胎罪、不同意堕胎罪の4つの種類があります。

自己堕胎罪では、妊娠中の女性本人が薬物やその他の方法で堕胎した場合に1年以下の懲役が課されます。

同意堕胎罪では、妊婦以外の人物が妊娠中の女性の依頼や承諾を得て堕胎させた場合に2年以下の懲役が課されます。

業務上堕胎罪では、医師や助産師などの資格を持つ者が女性の依頼や承諾を得て堕胎させた場合に3ヶ月以上5年以下の懲役が課されます。

不同意堕胎罪では、妊娠中の女性の依頼や承諾もなく堕胎をさせた場合に6ヶ月以上7年以下の懲役が課されます。

また、堕胎罪の刑罰は妊婦を死傷させた場合にはさらに重くなります。

母体保護法により、人工妊娠中絶は堕胎罪の免除される場合もあります。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪とは|定義と罪の重さ、人工妊娠中絶・殺人罪との違いを解...

堕胎罪の可能性がある人工妊娠中絶の場合

人工妊娠中絶において堕胎罪になる可能性があるのはどのような場合ですか?

指定の無い医師の人工妊娠中絶や同意の無い人工妊娠中絶などが堕胎罪になる可能性があります。

日本国内での堕胎罪の検挙は非常に低くなっており、ニュースにも上がりにくいですが、人工妊娠中絶において堕胎罪になる可能性がある場合があります。

指定の無い医師による人工妊娠中絶や正規の許可を得ていないやぶ医者による人工妊娠中絶は堕胎罪になる恐れがあります。

また、同意の無い人工妊娠中絶や妊娠22週以降の人工妊娠中絶も堕胎罪に問われる可能性があります。

韓国では年間34万件の違法な人工妊娠中絶が行われており、情報が広まると自ら犯罪に踏み入ってしまう恐れがあります。

違法な人工妊娠中絶は母体に悪影響を及ぼす可能性もあり、非常に危険です。

現在の法律的観点からいって、胎児が母親の体内にいる時点での人工妊娠中絶は殺人罪にはなりませんが、妊娠22週以降の人工妊娠中絶は堕胎罪に問われることになります。

詳しくみる ⇒参照元: 堕胎罪とは|定義と罪の重さ、人工妊娠中絶・殺人罪との違いを解...