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被害届と告訴状の違いとは? 切り替え方法も解説



被害届と告訴状の違いとは。 切り替え方法も解説。



被害届と告訴状の違いとは

被害届と告訴状の違いとは?

被害届は被害の申告であり、告訴状は犯人の処罰を求める意思表示です。

被害届と告訴状は、犯罪被害を申告する書類ですが、その目的や内容には違いがあります。

被害届は警察などの捜査機関に対して犯罪の被害に遭った事実を申告するものであり、捜査や処罰を求める意思表示は含まれていません。

一方、告訴状は犯罪被害者などが犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示を書面化したものです。

被害届の提出によって事件が把握され、捜査が開始される一方、告訴状は犯人の処罰を求めるために提出されます。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届と告訴状の違いとは? それぞれの書き方や提出方法を解説

被害届と告訴の違い

この場合の「被害届」と「告訴」の違いを教えてください。

被害届は警察に被害を届ける手続きであり、告訴は犯人を起訴する手続きです。

この記事では、被害届と告訴の違いについて説明されています。

被害届は警察に被害を届ける手続きであり、告訴は犯人を起訴する手続きです。

また、刑事告訴はストーカー被害だけでなく、全ての刑事事件でも行えることや、犯人が特定できなくても可能なことについても触れられています。

具体的なケースとして、自宅の木が切られた事件が取り上げられており、犯人がお隣である可能性が高い場合についても説明されています。

誣告罪についても言及されており、犯人を特定せずに刑事告訴した場合の対応についても説明されています。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届を刑事告訴へ変更

被害届・告訴・告発の違い

被害届・告訴・告発の違いは何ですか?

被害届は被害の事実を申告すること、告訴は犯人の訴追を求める意思表示、告発は第三者が犯罪事実を申告することを意味します。

被害届・告訴・告発は、一般的には混同されがちで、意味や違いの分かりにくいところです。

被害届を出すことは、被害者が捜査機関に対し犯罪に遭った被害の事実を申告することをいいます。

告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示をいいます。

告発とは、告訴権者及び犯人以外の第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示をいいます。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届・告訴・告発


被害届とは何ですか?

被害届とは何ですか?

被害届は犯罪被害を警察に申告する届出です。

被害届とは、犯罪の被害者が警察や検察などの捜査機関に犯罪被害を申告するための届出です。

被害者が黙っていれば犯罪が気付かれずに終わる可能性もあるため、被害にあった当事者が捜査や犯人逮捕のきっかけとなるために申し出る必要があります。

被害届は警察によって受理されますが、捜査するかどうかは警察の判断に委ねられています。

被害届と告訴状(刑事告訴)の最大の違いは、警察が受理する義務があるかどうかです。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届と刑事告訴の違いを弁護士が分かりやすく解説

被害届と刑事告訴の違い

被害届と刑事告訴の違いは何ですか?

被害届は比較的受理されやすく、刑事告訴は証拠が必要です。

被害届と刑事告訴の違いは、被害届は比較的受理されやすく、刑事告訴は証拠が必要です。

被害者が犯人を捕まえて裁いてほしい場合は、刑事告訴が目的に叶っていますが、警察では大きな事件や明白な証拠がなければなかなか受理してくれません。

そのため、被害届を先に出し、同時に刑事告訴の準備も進める方法もあります。

警察は本来被害届や告訴状を受理する義務がありますが、受理しようとしない可能性もあります。

その場合は、弁護士に相談することが有効です。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届と刑事告訴の違いを弁護士が分かりやすく解説

告発状の効果は何ですか?

告発状を作成、提出することの効果は何ですか?

犯罪事実の申告及び犯人の訴追を求める意思表示。

告発状を作成、提出することは、犯罪事実の申告及び犯人の訴追を求める意思表示となります。

また、検察官からは起訴・不起訴の処分結果や不起訴の理由の告知を受けることができます。

弁護士法人中部法律事務所は、名古屋駅前に位置し、刑事事件に強い弁護士・法律事務所です。

名古屋エリア(愛知・岐阜・三重)の刑事事件に関しては、ぜひ当法律事務所にご相談ください。

来所初回は30分の無料相談を実施しています。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届・告訴・告発


告訴状提出後の捜査機関の義務

捜査機関が告訴状を提出されるとどのような義務が生じるのか?

検察官に書類を送付したり、起訴の結論を通知する義務が生じる。

捜査機関は告訴状を提出されると、検察官に書類を送付したり、起訴をしたかどうかの結論を通知する義務が生じます。

告訴権者は、犯罪被害者が原則ですが、未成年の場合にはその法定代理人が告訴権者になります。

その他、被害者が死亡している場合には、その配偶者や一定の親族なども告訴することが可能です。

また、告訴を行うときは、口頭での告訴も認められます。

しかし、実務上は、事実関係を明確にするため、書面で告訴状を提出することがほとんどです。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届と告訴状の違いとは? それぞれの書き方や提出方法を解説

被害届が受理されない場合の対処方法

被害届が受理されないときはどうすればいいですか?

刑事告訴を得意とする弁護士に相談する方法もあります。

被害届は警察への協力や情報提供を目的としており、必ずしも捜査や加害者の処罰を保証しているわけではありません。

一方、刑事告訴は警察に対して捜査と犯人の処罰を要求するものです。

被害届が受理されない場合は、刑事告訴を得意とする弁護士に相談する方法もあります。

告訴状を受け取った警察は事件記録書類や証拠物を検察官に送付し、検察官は起訴・不起訴を判断し、告訴した人に通知する義務があります。

不起訴の場合はその理由も知らせなくてはなりません。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届と刑事告訴の違いを弁護士が分かりやすく解説

告発と告訴の違い

告発と告訴の違いは何ですか?

告発は第三者が行い、告訴は被害者本人や代理人が行います。

告発と告訴は似ていますが、告発は第三者が行い、告訴は被害者本人や代理人が行います。

告訴は被害者本人や法定代理人・親族に限られており、告発はそれ以外の第三者が行います。

告訴では被害届を出すことで警察が捜査を開始し、犯人を特定して逮捕しますが、告発では被害者側が告発状を提出しなければ捜査や逮捕が行われません。

告発は被害者が警察沙汰にすることを望まない場合や、事件の捜査により被害者が不利益をこうむる可能性がある場合などに行われます。

親告罪とは、告訴でしか捜査が行われない犯罪のことを指し、被害届ではなく告訴状が必要です。

親告罪の場合、警察が犯罪に気付いたり第三者が通報したりしても、被害者本人や代理人からの告訴がない限りは捜査や犯人の逮捕には発展しません。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届と刑事告訴の違いを弁護士が分かりやすく解説




告訴状を取り下げた後の再告訴可能性

被害届や告訴状を取り下げると再度の告訴はできるのか?

親告罪の場合、一度告訴を取り下げると再度の告訴はできません。

被害者の告訴が要件になっている親告罪の場合、告訴がなければ起訴できない。

被害届や告訴状の取り下げには期間制限はないが、再度の告訴はできない。

被害届や告訴状を取り下げる際は、再度の届け出や提出ができない可能性を意識する必要がある。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届と告訴状の違いとは? それぞれの書き方や提出方法を解説

被害届の提出先はどこですか?

被害届の提出先はどこですか?

警察署でも派出所でも構いません。

被害届の提出先は警察署でも派出所でも構いません。

記載内容としては、犯罪の日時、場所、態様、被害の内容等をできる限り具体的かつ詳細に記載します。

被害届は、法令上、提出されたら必ず受理しなければならないものです。

しかし、実際上、理由をつけて、警察が受け取らないことがあります。

被害状況を理解してもらい、処理をしてもらうためには、犯行状況などについて、整理して記載することが重要です。

被害状況については、具体的な金品の詳細を記載したり、身体的に被害を受けた場合には、医師の診断書を取ったりするなどの対応が求められるでしょう。

被害者が連携して複数の被害届を出すことも有効的です。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届と告訴状の違いとは? それぞれの書き方や提出方法を解説

告訴状が受理されない場合の対応方法

告訴状が受理されない場合の対応方法は何ですか?

警察本部の監察官室や公安委員会に苦情を申し立てることを検討することもやむを得ない場合もあるでしょう。

告訴状が受理されない場合には、警察本部の監察官室や公安委員会に苦情を申し立てることを検討することもやむを得ない場合もあるでしょう。

また、警察官に受け取りを拒否されても、告訴状を検察庁へ提出することによって、解決する場合もあります。

告訴をすることは被害者の権利であり、法令上、受理する義務がありますので、警察官等が告訴状を受理しない、ということは本来違法です。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届と告訴状の違いとは? それぞれの書き方や提出方法を解説


刑事告訴への切り替えの法的可能性

今から刑事告訴に切り替えることは法的に可能でしょうか?

可能です。

被害届と刑事告訴の違いについて質問があります。

被害届は捜査義務がないが、刑事告訴は捜査義務があるという情報があります。

また、被害届の場合は事件が低いと刑事事件として扱われにくいと思われますが、実際はどうなのでしょうか?

刑事告訴や刑事告発は個人が行う場合は少ないと思われますが、会社や法人が行う手続きと捉えられるのでしょうか?

法的根拠を教えてください。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届を刑事告訴へ変更

被害届と告訴状の違いは何ですか?

被害届と告訴状は同じなのですか?

被害届と告訴状は異なるものです。

被害届や刑事告訴、刑事告発の場合も、警察や検察側が受理しなければ、刑事事件として扱われないし、その意味合いもなくなると聞きます。

また、被害届を出すような事件の場合は、警察は受理せず、示談を進めたり、民事で法定で闘うことを勧めると聞きます。

被害届と告訴状は異なるものであり、被害届は被害者が直接出すものであり、告訴状は被害者の代理人が代わって行うものです。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届を刑事告訴へ変更

被害届を出す前に告訴状を作成するべきか?

被害届を出す前に、告訴状も作成するべきか?

被害届を出した以上、告訴状は必要ない。

ある人が被害届を出した後、告訴状を作成する必要性について疑問を持っています。

警察署の担当者は、被害届を出したことは告訴状を出したことと同じであり、告訴状は必要ないと主張しています。

しかし、インターネット上では被害届と告訴状を一緒に出すべきだという意見も多く見られます。

被害届を出した後に告訴状を作成する必要性について、どちらの意見に賛同するかを尋ねています。

詳しくみる ⇒参照元: 被害届を刑事告訴へ変更