アカデミックハラスメントの訴訟事例と対策:アカハラを訴える方法と裁判例を解説
はじめまして、ライターのMariaです。アカデミックハラスメントの訴訟事例と対策について、今回はアカハラを訴える方法と裁判例について解説します。
大学でのアカハラ
アカハラとは何ですか?
大学でのハラスメントです。
アカハラは、学術機関の場で起こる、優越的な地位や権力を利用した嫌がらせです。
大学には、立場の異なる多くの人間が集まります。
そのなかには、指導する側と指導される側といった明確な身分の差があります。
教員と学生の身分の差は、一般の会社における上司と部下以上に、大きな力の格差を表します。
ハラスメントは地位や権力の差を利用したものなので、上下関係が大きいほど起こりやすいもの。
この点で、大学における教授と学生の間こそ、特にアカハラが発生しやすい環境といえます。
大学でアカハラが起こる理由には、次の点があります。
詳しくみる ⇒参照元: アカハラとは?大学におけるアカデミックハラスメントの事例と対...大学内のアカハラ
アカハラとは何ですか?
大学や学術機関で起こる「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為のことです。
大学や学術機関で起こるアカハラについて、訴訟や対処法、予防策などを解説します。
アカハラは大学内での嫌がらせやいじめを指し、直接の加害者だけでなく大学も損害賠償を求められる可能性があります。
アカハラの具体例や原因、対処法、予防策について詳しく説明します。
詳しくみる ⇒参照元: アカハラとはどんなハラスメントのこと? おもな種類や具体例、...アカデミックハラスメントの事例
アカハラの被害に遭ってしまった方が利用できる相談窓口や、相談までの準備、また相談後の流れなどについて解説します。
アカハラ被害者は専門家に相談すべき。
大学や大学院におけるアカデミックハラスメント(アカハラ)の被害について、被害者が利用できる相談窓口や相談の準備、相談後の流れについて詳しく解説します。
アカハラの典型的な事例として、指導教員からの無視や横暴な要求についても触れます。
アカハラ被害者は一人で悩まず、専門家に相談することが大切です。
詳しくみる ⇒参照元: アカデミックハラスメントの相談窓口・相談までの準備・流れにつ...大学院生の訴訟と裁量権
教授の裁量権の逸脱・濫用があったかどうかを具体的に判断すべきとしました。
裁量権の逸脱・濫用の具体的な判断が必要です。
国立大学の大学院生が教授からのアカハラ的な言動を受け、国家賠償法・不法行為に基づく損害賠償を請求した事案。
判決では、教授の裁量権の逸脱・濫用の具体的な判断が必要であり、準備書面の提出期限も指定される。
詳しくみる ⇒参照元: アカハラを訴える!アカハラの裁判例や訴訟の流れを解説大学内のアカハラと法
アカハラが違法かどうかを解説します。
アカハラは違法となる可能性があります。
大学内でのアカハラについて、指導教員の権限や法的規定に触れながら、アカハラが違法となる可能性や被害者側の対策について詳しく解説します。
アカハラが違法となるかどうかは、民法や刑法に基づいて検討され、被害者側の対策としては、具体的なケースごとに判断する必要があります。
詳しくみる ⇒参照元: アカハラとは?大学におけるアカデミックハラスメントの事例と対...大学内のアカハラ対策
大学の相談窓口が被害者のケアを行えるとよいですが、形ばかりで実際に機能していなかったり、学生や職員がその存在を知らなかったりするケースも多いようです。
相談窓口の実機能性は十分か?
大学内の閉鎖空間におけるハラスメントは被害者にとって逃げ場がなく、自殺や殺人事件などの悲劇につながることがある。
大学側はアカハラを防止し、被害者を救済するための体制整備が急務である。
特にヒエラルキー構造が存在しやすい大学では、下層にいる学生や研究生が指導教官のアカハラに反論することが難しく、沈黙を強いられるケースも多い。
さらに、研究チームでの地位や研究者生命を脅かされる可能性もある。
教授など上層部に対してアカハラに関する講習を行うことが重要であり、相談窓口の設置や専任の相談員の配置など、効果的な対策が求められる。
詳しくみる ⇒参照元: アカハラとはどんなハラスメントのこと? おもな種類や具体例、...大学の相談窓口とアカハラ対策
大学特有のアカハラだけではなく、セクハラやパワハラ、学生間のデートやDVに関するものまで多岐にわたる可能性があります。
多岐にわたる相談内容に対応が求められます。
大学における相談窓口に寄せられる内容は、アカハラだけでなく、セクハラやパワハラ、学生間のデートやDVに関するものまで多岐にわたる可能性があります。
労働法に関わるケースも含まれるため、相談員には専門的知識と対応が求められます。
相談内容の半数程度は相談者自身が解決できるが、深刻なケースに備えて組織を整備する必要があります。
アカハラ対策組織を整備する際の参考例として、文部科学省の調査結果に基づいた取り組みも紹介されている。
詳しくみる ⇒参照元: アカハラとはどんなハラスメントのこと? おもな種類や具体例、...大学におけるアカハラと使用者責任
アカハラの被害者としては、加害者である上司や指導教員本人と併せて、大学・大学院を共同被告として訴訟を提起すると良いでしょう。
共同被告として訴訟を提起する。
大学や大学院におけるアカハラの被害者は、加害者である上司や指導教員とともに、使用者責任を追及することができます。
使用者責任とは、被用者を雇用することにより利益を受けている使用者が、被用者の故意または過失により生じた損失について責任を負うべきという考え方に基づく制度です。
このため、被害者は大学や大学院を共同被告として訴訟を提起することができます。
また、国立大学におけるアカハラの場合には、国家賠償法に基づく国家賠償責任が適用されることになります。
これにより、被害者は加害者本人に賠償を求めるだけでなく、大学や国家に対しても賠償を請求することが可能です。
詳しくみる ⇒参照元: アカハラを訴える!アカハラの裁判例や訴訟の流れを解説