Academic Box Logo Menu opener

相続財産清算人の役割と経過措置についての法律解説と選任方法のポイント



相続財産清算人の役割と経過措置についての法律解説と選任方法のポイントについて紹介します。ライターのLauraです。



相続財産清算人の基本と選任方法

相続財産清算人とは?

相続人が不在時の財産管理者。

相続財産清算人は、相続人が不在の場合に被相続人の財産を管理・処分する人のことです。

家庭裁判所によって選任され、弁護士や司法書士が選ばれることが多い。

2003年の民法改正で名称が変更されたが、職務内容は基本的に変わらない。

詳しくみる ⇒参照元: 相続財産清算人とは?選任が必要なケースと選任方法のまとめ ....

相続財産清算人の役割

相続財産清算人の役割は何ですか?

財産の管理・処分

相続財産清算人は相続財産の管理・処分を担当します。

具体的には債権者への債務支払いや精算、残った財産の国庫への帰属などの業務を行います。

また、登記手続きなどの権限も持っています。

詳しくみる ⇒参照元: 相続財産清算人とは?選任が必要なケースと選任方法のまとめ ....

相続財産清算手続きの流れ

相続財産清算人が選任された後、どのような手続きが行われますか?

相続財産の捜索と債権者・受遺者への公告、財産分与の審判が行われます。

相続財産清算人の選任後、家庭裁判所は相続財産の捜索を行い、相続人を捜します。

6ヶ月経過後、相続人が現れなければ財産は引き渡されます。

また、債権者や受遺者に向けて公告があり、届け出た者に支払が行われます。

支払いの順序は債権者からで、相続財産がなくなれば手続き終了。

相続人が現れない場合、特別縁故者が財産分与の審判を申し立てることができます。

詳しくみる ⇒参照元: 相続財産清算人とは?選任が必要なケースと選任方法のまとめ ....

相続財産清算人の手続きとFAQ

相続財産清算人の業務がすべて終了したら、相続財産清算人は、報告書を作成して選任された家庭裁判所に提出して、手続きが終了します。

手続きが終了します。

特別縁故者への財産分与の審判が確定した後、相続財産清算人はその内容に従って、特別縁故者に対して相続財産の引き渡しを行います。

相続財産が国庫に帰属して手続きが終了し、残っている相続財産については最終的に国庫に帰属します。

相続財産清算人の業務が終了したら、報告書を作成して選任された家庭裁判所に提出し、手続きが終了します。

また、相続財産清算人に関するよくある質問(FAQ)についても解説されています。

相続財産清算人の予納金を払えない場合や不動産の共有持分が相続人のいない被相続人の所有だった場合についても詳細に説明されています。

詳しくみる ⇒参照元: 相続財産清算人とは?選任が必要なケースと選任方法のまとめ ....

相続財産法人の不成立について

相続財産法人の不成立に関する民法955条の内容は何ですか?

相続人の存在が明らかになれば、相続財産法人は成立しない。

民法955条によれば、相続財産法人の不成立は、相続人の存在が明らかになった場合に成立しないと規定されています。

ただし、相続財産清算人の権限内で行われた行為は有効であり、権限外の行為は無効とされます。

詳しくみる ⇒参照元: 相続財産清算人に関する民法の条文【952条から957条】

相続財産清算人の公告についての民法952条2項

相続財産清算人の公告について民法952条2項は何を規定していますか?

相続財産清算人の公告について規定

民法952条2項では、相続財産清算人の公告について定めています。

相続財産清算人を選任した場合、民法改正前は「相続財産清算人の選任」だけを公告していましたが、改正後は「相続財産清算人の選任」と「相続権の主張」を同じタイミングで公告することとなりました。

相続権を主張できる期間は、6ヶ月を下回ることができません。

詳しくみる ⇒参照元: 相続財産清算人に関する民法の条文【952条から957条】