選挙カーって、実はこんなにルールがあるって知ってた?選挙カーのルール、徹底解説!!
💡 選挙カーは、公職選挙法で厳格に管理されている
💡 インターネット選挙運動は、投票日の前日までは可能
💡 選挙カーによる騒音対策も重要
それでは、選挙カーのルールについて詳しく見ていきましょう。
選挙カーのルールと期間
選挙カーのルール、かなり厳しいんですね。
✅ 選挙に関するルールは公職選挙法で定められており、ポスターの形状や選挙カーの走行中の行為など、様々な事項が規定されています。インターネットを使った選挙運動も解禁されましたが、有権者はメールでの選挙運動は禁止されており、SNSで投票した候補者を明記することもできません。
✅ 選挙にかかる費用は、お弁当やおやつ代などの細かい費用から、国費まで、様々な費用がかかります。参院選は衆院選に比べて選挙期間が長く、選挙活動のエリアも広いため、費用も高額になります。
✅ 今回の参院選では、国費として500億円から600億円が支出され、立候補者には1人あたり4100万円の公的負担金が支給されます。国民の税金が投入されている選挙において、有権者はどのような判断をするのか、注目されます。
さらに読む ⇒東海テレビ放送出典/画像元: https://www.tokai-tv.com/tokainews/feature/article_20220628_19727選挙カーの利用には、様々な制限があるんですね。
選挙期間中、候補者は規定の台数(原則1台、参院比例代表は2台まで)の選挙カーを利用できます。
選挙カーは、乗用定員10人以下の乗用車または四輪駆動車で、車両重量が2トン以下で、オープンカーではないものに限られます。
選挙カーには候補者、運転手、車上運動員4名まで乗車できます。
選挙カーの看板の大きさは73cm×273cm以内に収める必要があります。
選挙カーを使用した選挙運動は、公示日から投票日の前日までに行うことができます。
選挙カーによる连呼行為は午前8時から午後8時まで可能ですが、看板を照らす照明は午後8時以降も点灯できます(ただし、設備外積載許可が必要です)。
学校や病院の近くでは静穏保持に努める必要があります。
そうやねー、オープンカーはダメみたいやね。
インターネットを利用した選挙運動
インターネットでの選挙運動、便利だけどルールを守らないと大変ですね。
✅ 7月10日の投票日当日は、ネットを含むあらゆる選挙活動が公職選挙法で禁止されています。
✅ 選挙運動は、投票日の前日(7月9日)まで可能です。
✅ 投票日当日は、SNSでのコメント、シェア、リツイート、いいねなども禁止されています。
さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/km/kochicity-nishimori-miwa/2022/07/09/%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%97%A5%E5%BD%93%E6%97%A5%E3%81%AEsns%E3%81%AE%E3%81%94%E6%B3%A8%E6%84%8F/投票日当日は、ネットでの選挙活動はすべて禁止なんですね。
インターネットを利用した選挙運動は、投票日前日の23時59分59秒まで可能です。
一般の有権者が行える選挙運動は、ウェブサイトの更新、SNSでの発信、LINE等のアプリでの選挙運動などです。
ただし、電子メール・携帯のショートメッセージ・ネット広告は禁止されています。
投票日当日は一切の選挙運動が禁止されており、候補者や政党の投稿をシェアやRTなどで拡散することも違反になる可能性があります。
ただし、候補者の投稿に「いいね!」をする程度であれば、直ちに違反になるとは考えられていません。
また、投票日当日に特定候補者に投票を呼びかけるようなメールを送信したり、SNSに投稿したりすることも禁止されています。
投票結果の報告や、投票率の向上を呼びかける投稿は問題ありません。
投票箱が閉まる20時以降は、候補者名や政党名を記載しての更新が自由に行えるようになります。
SNSで投票を呼びかけるのは、昔は許されてたのよ。
選挙カーの騒音対策
選挙カーの騒音、確かに気になる時がありますよね。
公開日:2020/03/04
✅ 公職選挙法では、走行中の選挙カーでの選挙運動は原則禁止されているが、「連呼行為」のみ例外的に認められている。
✅ 選挙期間中は、候補者は名前を繰り返し連呼することが許されるが、選挙期間外は「連呼行為」にならないように工夫することが求められる。
✅ 例えば、選挙期間外は「〇〇 〇〇をお願いします!」ではなく、「〇〇、〇〇をお願いします!」のように、フルネームを2度言わないようにするなど、細かい工夫をしている。
さらに読む ⇒チャリツモ出典/画像元: https://charitsumo.com/senkyokoneta/11490具体的な対策方法が知れて、良かったです。
選挙カーの騒音は法律で認められているため、それ自体を規制することは難しいです。
苦情を言う場合は、候補者の選挙事務所に連絡して、時間帯を避けてもらうように交渉するのが効果的です。
ただし、感情的になったり、脅迫的な言い方をしたりすると、逆に妨害行為とみなされる可能性があります。
また、選挙管理委員会にも相談できます。
夜8時以降や朝8時前の選挙活動は禁止されているので、この時間帯に選挙カーが活動していた場合は通報しましょう。
選挙カーによる名前の連呼は、うるさすぎると逆効果になる可能性があります。
候補者は有権者の声を気にしているので、地域の住民に配慮した選挙活動を行うよう促しましょう。
選挙カーうるさいねんけど、どうにかならんの?
選挙期間中の選挙運動
選挙運動の時間制限、意外と厳しいんですね。
公開日:2022/05/18
✅ 選挙運動には、街頭演説や連呼行為など時間制限のあるものと、演説会やビラ配りなど時間制限のないものがある。
✅ 街頭演説や連呼行為は、午前8時から午後8時までの間のみ許可されており、早朝や深夜に行うことは禁止されている。
✅ 時間制限のない選挙運動としては、演説会、ビラ配り、SNSでの発信などがあり、選挙期間中は24時間いつでも行うことができる。ただし、電話での投票依頼は、相手への配慮が必要であり、早朝や深夜、夕食の時間帯などは避けるべきである。
さらに読む ⇒スマート選挙ブログ | 選挙がわかる、政治を変える出典/画像元: https://blog.smartsenkyo.com/2076/選挙期間中の活動は、時間帯によって制限があるんですね。
選挙期間中の選挙運動は、時間帯によって制限があります。
街頭演説や選挙カーなどによる連呼行為は、午前8時から午後8時までしかできません。
ただし、選挙カーの看板を照らす照明を点灯しての走行は午後8時以降も可能です。
一方、時間帯を気にせずに行える選挙運動には、演説会やビラ配り、電話での投票依頼、SNSでの発信などがあります。
ただし、電話での投票依頼は、早朝や深夜にかけると迷惑になる可能性があります。
また、SNSでの選挙運動は、投票日前日までに投稿したものを公開しておくことはできますが、投票日に日付が変わってからの投稿は禁止されています。
違反すると、罰則が科せられます。
時間制限はあるみたいやけど、夜8時までは大丈夫みたいやね。
選挙期間前と選挙期間中の活動
選挙期間前と選挙期間中の活動の違い、明確にわかりました。
✅ 選挙運動は特定の選挙で特定の候補者の当選を目的とした投票行為を勧める行為であり、公示日から投票日の前日までに限定されます。
✅ 政治活動は選挙運動を除く、政治上の目的を達成するためのあらゆる活動であり、選挙運動とは明確に区別されます。
✅ 選挙運動には、ポスター掲示、演説会、選挙事務所の設置など、さまざまな方法がありますが、戸別訪問や買収などの禁止行為も存在します。
さらに読む ⇒東京都選挙管理委員会 | 東京都出典/画像元: https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-katudou/選挙期間前と選挙期間中の活動、厳密に区別されているんですね。
選挙期間前に行われる政治活動は、特定候補への投票を呼びかけることは禁止されています。
ただし、「選挙よろしく!投票してね!」と言わないのであれば問題ありません。
選挙戦前によく見られる候補者名をアピールする街宣車は、政党や政治団体の車を使用して、候補者名を「連呼」していなければ問題ありません。
告示日以降は、候補者名を「連呼」し、投票を呼びかけることもできます。
ただし、この線引きは曖昧なため、候補者の選挙対策本部は細心の注意を払って活動しています。
選挙期間中は、選挙カーは一部の道路交通法規制が免除されています。
交差点内や駐停車禁止場所での駐車は違反ですが、通行禁止区域の走行や駐車禁止ゾーンへの停車は認められています。
選挙期間中の選挙活動は24時間可能で、マイクを使わなければ時間制限はありません。
投票日にも選挙事務所から「追い出し」と呼ばれる投票啓蒙電話がかかってくることがありますが、これは投票を呼びかけるのではなく投票に行くように促すもので、禁止されていません。
選挙違反に関する疑問があれば、選挙管理委員会または警察に相談することをお勧めします。
選挙期間前は、もっと自由に活動できたのよ。
今回の記事では、選挙カーに関する様々なルールについて解説しました。
💡 選挙カーは、公職選挙法で厳格に管理されている
💡 インターネット選挙運動は、投票日の前日までは可能
💡 選挙カーによる騒音対策も重要