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週刊文春の過激な報道は許されるのか?名誉毀損は刑事罰にならない!?

週刊文春の過激な報道は許されるのか?名誉毀損は刑事罰にならない!?

📘 この記事で分かる事!

💡 週刊文春は、数多くの名誉毀損裁判で敗訴しているにもかかわらず、その後も過激な報道が掲載され続けている。

💡 ユニクロの下請け工場での劣悪な労働環境を調査し、その疑惑を報道した。

💡 松本人志氏の名誉毀損訴訟は、テレビのコメンテーターの発言が実際の裁判と乖離することが指摘された。

それでは、週刊文春の名誉毀損訴訟に関する実例やその背景について、詳しくご紹介します。

週刊文春の過激な報道

週刊文春は、近年でも過激な報道で世間を騒がせている。

リスクを恐れず、訴訟で負けない記事を作る」週刊文春・新谷編集長に聞く(上)
リスクを恐れず、訴訟で負けない記事を作る」週刊文春・新谷編集長に聞く(上)

✅ 週刊文春は、名誉毀損訴訟のリスクが高まっていると認識しつつも、証拠固めを徹底するなど綿密な訴訟対策を実施しており、近年は勝訴率を上げている。例えば、自民党の田島美和氏に関する名誉毀損訴訟では、控訴審で逆転勝訴を収めた。週刊文春は、一審判決が週刊文春のブランドに大きな傷をつけると考え、担当記者を通常の業務から外して2か月間裁判対策に専念させるなど、最大限の努力を払った。

✅ 読売巨人軍に関する名誉毀損訴訟では、相手側の認識を立証することがポイントとなった。週刊文春は、原辰徳監督が暴力団員に1億円を支払ったという事実自体は争いのないところだったが、読売巨人軍が暴力団員であることを認識していたかどうかが争点となった。週刊文春は、盃事写真や詳細な陳述書を裁判所に提出して、読売巨人軍が暴力団員であることを認識していたことを主張し、一審、二審で完勝した。

✅ 週刊文春は、警察の『白くする捜査』にならい、記事作成段階で消極証拠にも着目し、ガセではないかという視点でも取材を行うことで、撤回を防いでいる。編集長の新谷氏は、現場の記者に対して「白くする取材を忘れるな」と指示している。この姿勢により、週刊文春は、相手先からの警告を受けても、裏付けが甘かったり、あやふやな部分があれば撤収する勇気を持つことができている。

さらに読む ⇒弁護士ドットコム|無料法律相談・弁護士/法律相談事務所検索ポータル出典/画像元: https://www.bengo4.com/c_23/n_4786/

名誉毀損訴訟でも敗訴が続いているが、週刊文春の記事が社会に与える影響力は大きい。

週刊文春は数多くの名誉毀損裁判で敗訴しており、巨額の損害賠償を支払っている。

しかし、名誉毀損は民事訴訟のため、警察は介入せず、記者を逮捕することもない。

週刊文春が現在も過激な報道を続けている理由は、敗訴による損害賠償よりも記事の売り上げや利用料による利益の方が大きいからと考えられる。

やっぱり、週刊文春は世間を揺るがす記事を書くよな。

ユニクロの名誉毀損訴訟

ユニクロの下請け工場での劣悪な労働環境を調査し、その問題点を告発した。

ユニクロ: 潜入調査で明らかになった中国・下請け工場の過酷な労働環境(伊藤和子)
ユニクロ: 潜入調査で明らかになった中国・下請け工場の過酷な労働環境(伊藤和子)

✅ ユニクロの下請け工場における調査で、長時間労働(月平均134時間、112時間)、低賃金(広東省の平均賃金の約1/3)、劣悪な労働環境(異常高温、あふれる排水、化学物質の使用など)、安全対策の不備(転落事故多発、機械からの漏電による死亡事故)、労働者の意見反映の欠如(罰金制度の乱用、労働組合の機能不全)など、労働法違反や労働者の権利侵害が確認された。

✅ ユニクロはこれらの調査結果について、事実であることを一部認めている。独自調査の結果、報告書に書かれた事実関係のうち、いくつかの点が事実であることを確認したとしている。しかし、労働環境の改善に向けての具体的な対応は発表していない。

✅ 調査報告書はユニクロに対して、中国労働法の遵守、労働者の健康と安全の確保、労働者の意見反映メカニズムの整備、透明性の維持(製造業者の情報開示)などを求めている。報告書を公表したNGOは、ユニクロとの協議や改善に向けた働きかけを継続していくとしている。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/4e57487da9cf8c2cce5184c78bebb5ab47e8c4bc

ユニクロは一部事実を認めたが、具体的な改善策は発表していない。

2011年、週刊文春に掲載されたユニクロの過酷な労働環境を指摘する記事をめぐり、名誉毀損訴訟となった。

二審でもユニクロは敗訴し、裁判所は記事の内容は「重要な部分が真実」として、ユニクロ側の請求をすべて棄却した。

ユニクロ側は、国内店舗での営業時間外労働の防止や、中国工場での労働条件の監視などの取り組みを主張したが、裁判所はこれを認めなかった。

この判決は、企業による労働環境の改善に向けた取り組みの信頼性に対する疑問を投げかけている。

でも、週刊文春も、ちょっとやりすぎなんちゃうかと思う。

松本人志氏の名誉毀損訴訟

松本人志氏の名誉毀損訴訟は、原告の公人性の有無が争点になる可能性がある。

松本人志氏の提訴に元文春編集長が警鐘「これは相当厳しい戦いになる」

公開日:2024/01/26

松本人志氏の提訴に元文春編集長が警鐘「これは相当厳しい戦いになる」

✅ 名誉毀損訴訟に関するテレビの解説には、実際と乖離したものが多い。特に、原告の公人性の有無が争点になるとの見方があるが、これは教科書的解釈で、実際には争点になりにくい。松本氏は大阪・関西万博のアンバサダーという公職を勤め、しかもNHKの性教育番組『松本人志と世界LOVEジャーナル』にも出演している。記事が問題にしている不同意性交を考えれば、完全に公人として、報道には公益性が存在すると考えるべきだろう。

✅ 裁判所は経費節減に熱心な裁判官が評価されるため、長引く裁判を嫌う傾向があり、早期に和解案を提示することが多い。ドラマのように、何人も証人が出る裁判は少なく、訴状と答弁書、さらには証人の陳述書をもとに、裁判官が早期に和解案を提示することが、極めて多いのだ。

✅ 松本氏の提訴について、解説者の中には訴訟に関する間違った解説をしている人もいる。松本氏は公人として報道に公益性が認められる可能性が高く、訴訟の勝算は厳しいものとみられる。文春の元編集長として、私は松本氏の敗訴を予想している。

さらに読む ⇒ダイヤモンド・オンライン出典/画像元: https://diamond.jp/articles/-/337738

テレビのコメンテーターの発言は、実際の裁判とは乖離することが多い。

松本人志氏が週刊文春を相手に起こした名誉毀損訴訟について、元文春編集長が解説している。

それによると、テレビのコメンテーターや弁護士の発言は法廷の実際とは乖離していることが多いという。

また、松本氏が公人かどうかが争点になるとの見方もあるが、大阪・関西万博のアンバサダーなど公職を歴任していることや、NHKの性教育番組に出演していることから、完全に公人とみなされる可能性が高いとされている。

さらに、裁判所は経費節減に熱心な裁判官ほど優秀と評価されるため、長引く裁判を嫌う傾向があり、訴状や答弁書をもとに早期に和解案を提示することが多いという。

松本人志が公人かって?そんなん知らんわ。

週刊文春の影響力

名誉毀損罪は、刑法に定められている犯罪です。

名誉毀損で逮捕されるケース
名誉毀損で逮捕されるケース

✅ 名誉毀損罪は刑法230条1項に規定されており、公然と他人の名誉を毀損すると成立する犯罪です。名誉とは、社会的な評価や評判のことで、名誉毀損とは、その評価や評判を低下させるような事実を公に述べる行為を指します。

✅ 名誉毀損罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ刑事手続きは進みません。親告罪とは、被害者の意思表示がなければ公訴を提起することができない犯罪を指します。名誉毀損罪の場合、被害者が告訴を取り下げれば、刑事手続きは終了します。

✅ 名誉毀損罪で逮捕された場合、刑事手続きの流れとしては、以下のようになります。- 逮捕後48時間以内の警察の取調べ:逮捕されるとすぐに警察の取調べが行われます。取調べは48時間以内に終了しなければなりません。- 送検から24時間以内での検察の捜査:警察の取調べが終了すると、検察に身柄が送致されます。検察は送致から24時間以内に捜査を終了しなければなりません。捜査が終了しなければ、勾留請求が行われます。- 最長20日間の勾留:検察が勾留請求を行うと、裁判所が勾留を認めるかどうかを判断します。勾留が認められれば、最長20日間拘束されることになります。- 逮捕後23日以内での起訴・不起訴の処分:検察は逮捕後23日以内に起訴するか不起訴かの処分を行います。起訴されれば刑事裁判に進み、不起訴であれば釈放されます。- 逮捕後1~2か月後での刑事裁判:起訴された場合、逮捕後1~2か月後には刑事裁判が開かれます。刑事裁判では、有罪・無罪や刑罰の判決が下されます。

さらに読む ⇒ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)|刑事事件の加害者弁護に強い弁護士検索サイト出典/画像元: https://keiji-pro.com/columns/98/

犯した場合、逮捕・勾留される可能性があります。

週刊文春は多くの名誉毀損裁判で敗訴しているにもかかわらず、過激な報道で大きな影響力を持つ。

文春砲の対象となった著名人が裁判を起こしても、週刊文春の記者が逮捕されることはない。

これは、名誉毀損が民事訴訟であり、刑事罰の対象とならないためである。

週刊文春も、気をつけて記事を書かなあかんばい。

名誉毀損訴訟の注意点

名誉毀損訴訟では、裁判所は早期和解を図ろうとする傾向があります。

名誉権侵害(名誉毀損)

公開日:2021/06/27

名誉権侵害(名誉毀損)

✅ 名誉毀損訴訟では、裁判所は経費節減を重視する傾向があります。そのため、長引く裁判を避け、訴状や答弁書をもとに早期に和解を図ろうとします。

✅ 名誉毀損が成立するためには、2つの要件を満たす必要があります。1つ目は、発言が虚偽であること、2つ目は、発言によって社会的評価が低下することです。つまり、発言が真実であれば名誉毀損は成立せず、また、たとえ虚偽であっても社会的評価の低下を招かなければ名誉毀損は成立しません。

✅ 発言が事実摘示であるか意見論評であるかに応じて、名誉毀損の判断基準が異なります。事実摘示とは、証拠で証明できる特定の事項を述べることで、意見論評とは、事実を述べるのではなく、意見や感想を述べることです。事実摘示の場合は、摘示された事実が真実かどうかが問題となり、意見論評の場合は、意見の根拠となる事実が真実かどうかと、表現が適切かどうかが問題となります。

さらに読む ⇒ネット上の誹謗中傷・風評被害対策/削除【IT弁護士 神田知宏】出典/画像元: https://kandato.jp/rights/meiyo/

名誉毀損が成立するためには、発言が虚偽であることと、社会的評価の低下を招いたことの両方を満たす必要があります。

名誉毀損訴訟では、裁判所は経費節減を重視する傾向がある。

そのため、長引く裁判を避け、訴状や答弁書をもとに早期和解を図ろうとする。

また、名誉毀損が成立するためには、発言が虚偽であることと、社会的評価の低下を招いたことの両方が必要となる。

つまり、真実であれば名誉毀損は成立せず、また、たとえ虚偽であっても社会的評価の低下を招かなければ名誉毀損は成立しない。

裁判所も大変やなぁ。

名誉毀損に関する情報をお届けしました。

週刊文春の名誉毀損報道について、理解が深まりましたでしょうか?。

🚩 結論!

💡 週刊文春は、今後どのような報道姿勢をとっていくのか注目です。

💡 名誉毀損訴訟は、複雑な問題です。正しい知識を持つことが大切です。

💡 今後も、週刊文春の動向に注目していきたいと思います。